すねーくのひとりあそび

石拾い・研磨に関する作品を多く載せています♪
美しいものや自然が好きなので、それらを綺麗な映像と音楽で観ていただけるような作品づくりを心掛けています。
また、なるべく飽きずに見てもらえるように動画を制作していますので、そういう観点からも観ていただければうれしいです。

※鉱物採取にあたっては、事前に禁止区域に該当するか等を確認しています。
 (国立公園、国定公園、自然保護区域、天然記念物、その他)

 河川や海岸は公共用物であり、基本的には誰でも自由に利用することが
 できます。ただし、自由だからと言って何でも許されるわけではなく、
 これらの場所には河川法、海岸法が定められております。
 これらの条文の中に鉱物採集を明確に禁止する事項はありませんが、
 河川法、海岸法ともに土石(土砂)の採取には許可を得る必要がある旨の
 記載があります。しかしながら、ここでいう土石とは、土と石が混ざった
 集合体であり、一般的に鉱物や岩石単体以外を指すものだと地方自治体の
 文書で解釈されることが多いです。従って、河川や海岸の形状が変化して
 しまうような量でなければ許可は不要と考えています。
 (必要に応じて河川管理者へ問い合わせをしています)

以下、国土交通省へ鉱物採取の可否について問い合わせた内容への回答です。

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【水管理・国土保全局 河川担当の回答】
河川区域内の土地における土石等の採取に関しては、河川法第25条に
基づく許可が必要となる可能性があります。
一方で、採取する量や一時的である場合には、自由使用の範ちゅうに
属すると解されることもあります。

河川法の申請の有無につきましては、現場を管理する河川管理者へ
お問合せをお願いいたします。

【水管理・国土保全局 海岸担当の回答】
海岸における土石等の採取に関しては、海岸法第8条に基づく許可が
必要となる可能性があります。
一方で、採取する量や一時的である場合は、自由使用の範ちゅうに
属すると解されることもあります。
各海岸においてルールを定めている場合もございますので、採取を
予定している海岸の管理者(都道府県又は市町村)にお問合せをお願い
いたします。
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無法者に釘を刺しつつ、個人の自由も尊重されるよう、
敢えてルールを明確にしていないのだと思います。