【毎日サクッと労働裁判例470】損害賠償請求事件(大阪地判平成9・5・12判時1626号102頁)
Автор: 弁護士山﨑駿の毎日人事労務
Загружено: 8 апр. 2025 г.
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本裁判例は、被告会社の従業員であったIが雨樋(あまどい)づたいに3階に登ろうとしたところ手に握った雨樋が折れて転落したことによって死亡した事故について、Iと被告会社の過失割合が争われた事例です。
結論としては、Iの過失割合は8割5分、被告の過失割合は1割5分と判断されました。
本件事故は、Iが一緒にいた従業員が1階入口を開いてもらおうとしていたのを制止して雨樋を登って3階窓から侵入するという極めて危険な方法で寮に入ろうしておきたものであって、その責任の大部分はIにあるということが理由とされています。
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