役員に就業規則は関係ないんですか?
Автор: 就業規則作成&変更チャンネル
Загружено: 13 мар. 2020 г.
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会社の役員・取締役も
就業規則の対象となるのでしょうか?
また、実態が社員であるような
役員・執行役員の場合はどうなのでしょうか?
今回は就業規則と役員の関係について
解説いたします。
◆就業規則作成&変更チャンネルとは◆
就業規則を作ることだけが目的となってしまいがちです。
しかし本当に大切なことは、
実際にどのように運用していくのか、
法改正・会社の実情などにどのように合わせていくのか、
ということです。
作成しただけできちんと運用していなかったり、
法律や実情に対応していないまま放置していると、
労働基準監督署からの指導が入る恐れがあるだけでなく、
社員から多額の賠償金・残業代請求などがされ
経営が危うくなる可能性があるのです。
会社を守り、
社員の雇用を守るためにも、
正しく適正な運用をしていただきたい・・・
その一助になれればとこのチャンネルをはじめました。
就業規則の作成・変更を依頼したい、
運用のサポートをしてほしい、
という方は、ぜひホームページもご覧ください。
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社会保険労務士 松本容昌
東京(新小岩)・静岡(浜松)にオフィスがあります。
(LMコンサルティング株式会社 オフィスまつもと)
オフィスまつもとホームページ
https://就業規則作成変更サービス.com/lp/
#就業規則 #役員 #取締役 #執行役員

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