【毎日サクッと労働裁判例479】ライトスタッフ事件(東京地判平成24・8・23労働判例1061号28頁)
Автор: 弁護士山﨑駿の毎日人事労務
Загружено: 21 апр. 2025 г.
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本裁判例は試用期間中の本採用拒否がなされ、その社会通念上の相当性が争われた事例です。
結論としては、解約権行使は社会通念上不相当と判断されています。
留保解約権の行使の要件を示し、通常の解雇に比べ広く認められる余地があると述べた上で、原告の対応が「当社社員として不適格」であるとして、適法要件A該当性が認められました。
適法要件Bについてさらに考慮要素を示した上で、被告代表者は改めて原告の能力、資質等を観察し、被告社員としての適格性を見極める選択肢もあることに思いを致す必要があったにもかかわらず、原告を締め出すに等しい措置を講じ、解約権を行使したことは如何にも拙速であるというよりほかないとして適法要件Bを満たさないと判断されました。
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