【毎日サクッと労働裁判例480】ライトスタッフ事件(東京地判平成24・8・23労働判例1061号28頁)
Автор: 弁護士山﨑駿の毎日人事労務
Загружено: 22 апр. 2025 г.
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本裁判例は試用期間中の本採用拒否がなされ、不法行為の成否が争われた事例です。
結論としては不法行為に該当しないと判断されました。
解約権の行使が不法行為に該当するためには、その趣旨・目的、手段・態様等に照らし、著しく社会的相当性に欠けるものであることが必要であると解するのが相当であるとした上で、本件解約権行使は、社会通念上不相当であるものの、拙速な解約権の行使を招来した原因の一つとして原告の対応の拙さを上げることができ、被告の落ち度ばかりを強調するのは適当ではないことから、本件解約権行使の程度等は著しく社会的相当性に欠ける行為であったとまではいい難く、不法行為に該当しないと判断されました。

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