民法41共有持分の処分方法はどうすればいい?どんな方法があるの?相続の遺産分割と考え方は同じです。司法書士が分かりやすく解説します。【柳本良太のやなぎ法律部】
Автор: 相続、遺産整理のやなぎ法律部
Загружено: 2023-03-20
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はじめまして!やなぎ法律部
大手資格元予備校講師で司法書士社長の柳本良太です。
相談によって持ち分で不動産を取得するケースってありますよね?
共有はもめる原因となります。
特に関係の薄い方との共有や、血の繋がっていない他人との共有はもめる原因No1です。
できる限り共有で持たないようにするのが得策です。
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■柳本良太のプロフィール■
司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
桜ことのは日本語学院 代表理事
桜株式会社 会長
焼肉割烹 桜 総支配人
LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
・2003年 私立高等学校卒業
・2004年 宅地建物取引主任者試験合格
・2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
・2009年 司法書士試験合格
・2010年 行政書士試験合格
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