【民法】民法194条に該当する善意占有者の使用収益権 業者から盗品のユンボを300万円で買った人がユンボを盗まれた人から497万950円を請求された話|即時取得 善意無過失
Автор: 和田浩志の法律講座
Загружено: 2023-10-18
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平成12年6月27日の判例です。
ご覧いただきありがとうございます。 わだひろしと申します。 予備試験に挑戦中の受験生です。このチャンネルでは、宅建士試験、公務員試験、行政書士試験、司法書士試験、そして司法試験に出てくるような条文や有名判例を、アニメ化してお届けしています。 法科大学院(ロースクール)生や法学部の学生の皆さんの定期テストのお役にも立てると思います!独学で資格取得を目指す社会人の方にも見てもらいたいです!
当チャンネルでは法令リード様のページから条文を引用させていただいております。
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