行政書士試験対策講座_民法(錯誤・詐欺・強迫・無効・取消し)
Автор: Yokota Law Office
Загружено: 2025-03-29
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【要約】
錯誤と詐欺取消しの基本概念
● 錯誤とは
「勘違い」による意思表示。
例:本物と思って購入した商品が偽物だった。
多くの場合、相手方が「本物だ」と伝えたことで発生。
本人の内心(本物と思っていた)と、外に現れた表示(買います)が一致していないことが争点。
● 詐欺取消しとは
錯誤と類似するが、相手方の「欺罔行為(だます行為)」が必要。
相手が騙す目的で虚偽を述べ、相手方がそれを信じて意思表示をした場合に成立。
実務では「相手に騙された」ことを立証するのが難しいため、錯誤取消しが主張されることが多い。
民法第95条と錯誤取消しの要件
● 第1項:錯誤の成立要件
「法律行為の要素に錯誤がある場合」で、かつ「その錯誤が重要である」とき、意思表示は取り消せる。
要素の錯誤には以下がある:
【第1号】表示の錯誤:例)100万円のつもりが1,000万円と表示
【第2号】動機の錯誤(動機が表示されていることが前提)
● 第2項:動機の表示の必要性
動機の錯誤で取り消すには、その動機が表示されていなければならない。
例:本物だと信じて買った → その「本物」という前提を相手に伝えていたかどうかがカギ。
● 第3項:重大な過失がある場合
表意者に重大な過失があると、原則取り消し不可。
例外として、
相手方が錯誤を知っていた場合
双方が同じ錯誤に陥っていた場合には取り消し可能。
動機の錯誤と表示の重要性
内心の動機が表示されていることが、取り消しの成立には必要。
表示されていない動機(たとえば心の中で「安いから買った」)は保護されにくい。
例:本来100万円のつもりが、表示を誤って1,000万円に → 表示の錯誤として取り消し可能。
詐欺・強迫による意思表示の取消し
● 詐欺の場合
相手が意図的に虚偽を述べて騙した場合、取り消しが可能。
第三者に売却された場合、取消し前の善意・無過失の第三者は保護される(民法96条3項)。
例:1000万円分の価値しかない商品を、「本物だ」と言って1億円で買わせた。
● 強迫の場合
相手方の脅し(例:命の危険)によって意思表示した場合、取り消し可能。
強迫の場合は、第三者保護の範囲が狭く、本人の保護が優先される。
「無過失であること」などの条件は不要。
第三者との関係と登記の役割
● 取消し前の第三者(96条3項)
善意・無過失の第三者には、取消しの主張ができない。
● 取消し後の第三者と登記(177条)
不動産取引においては、登記の先後が所有権の帰属に影響。
例:詐欺取消し後でも、先に登記をした第三者がいれば、その者に所有権が帰属する。
各取消権と無効との違い
無効:はじめから法的効力がない。誰でも主張可能。
取消し:一旦有効だったものを、当事者が後に取り消すことで無効にする。本人や代理人のみが主張可能。
取消権の時効
錯誤・詐欺・強迫などによる取消権の行使には時効がある。
取消し原因を知った時から5年以内
行為の時から20年以内
→ どちらか早い方が適用される。
例:10年前に契約したが、2年前に騙されたことに気づいた → まだ取消可能。
代理と復代理の基本
● 代理とは
本人の代わりに代理人が法律行為(契約など)を行う制度。
効果は本人に帰属する。
● 復代理とは
代理人がやむを得ない事情等により、第三者を選任して代理行為をさせる制度。
復代理人の行為も、原則として本人に効果が帰属。
ただし、代理人が不適切な人物を選任した場合は、その責任を問われることがある。
● 例
本人が代理人に「1000万円まで交渉してよい」と権限を与えた場合、復代理人もその範囲(1000万円以内)でしか有効な契約はできない。
その他の関連事項と実務上の注意点
● 代理権の種類
法定代理権:法律に基づいて当然に発生する(例:親権者)
任意代理権:本人の意思(委任契約など)によって発生
● 実務上の注意点
錯誤・詐欺・強迫による取消しを主張するには、
「内心と表示の乖離」
「相手方の故意の立証」
「第三者保護とのバランス」
を慎重に判断する必要がある。
不動産登記や契約書、証拠の保存も極めて重要。
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