【新型コロナ特例】社会保険料が軽減。過去に遡及して還付も可能。新型コロナ特例で休業の翌月から社会保険が改定可能。標準報酬月額の特例改定の説明です。
Автор: 会社の計算ch【税理士カワニシ】
Загружено: 2020-07-05
Просмотров: 3367
新型コロナウイルス関連の特例がまた出ました。
休業により給料が下がった方の社会保険料の負担が一気に軽くなります。
過去に遡及することも可能なので、支払いすぎた社会保険料も還付されます。
計算すると思ったよりも大きな金額に。詳しく解説します。
--関連サイトなど---------------------------------
なぜ、年収1,500万円以上の役員報酬を取ると損するのか?法人税と所得税の税負担構造について解説します。【2018年度税制改正が今年から適用!】
• なぜ、年収1,500万円以上の役員報酬を取ると損するのか?法人税と所得税の税負担構造...
【雇用調整助成金】一日上限15,000円後の100%支給と法律最低限の60%支給、どっちが得?
• 【雇用調整助成金】一日上限15,000円後の100%支給と法律最低限の60%支給、ど...
【意外な事実】コロナ第二波?……でも、都内の重症者はわずか「9人」。
• 【意外な事実】コロナ第二波?……でも、都内の重症者はわずか「9人」。
5月の完全失業率は2.9% 3カ月連続で悪化(20/06/30)
• 5月の完全失業率は2.9% 3カ月連続で悪化(20/06/30)
--SNSなど---------------------------------
◆Twitter
/ kawanishi_tax
◆Instagram
/ kawanishi_tax
◆事務所webサイト
http://kawanishi-tax.com/
--自己紹介など-----------------------------------
税理士カワニシのプロフィール
1977年、大阪府和泉市生まれ。
大学卒業後、山九株式会社(東証一部上場)に入社。
財務系社員として名古屋の中部エリア統括部、広島支店、岡山支店、
千葉支店を経て、東京の本社経理部主計グループへ。
決算書類の作成や国税局、税務署からの税務調査対応などを担当。
現在、江戸川区西葛西駅前にてカワニシ会計事務所を運営。
主にベンチャー企業の資金融資や節税、中国語での税務対応、
相続税アドバイザーとして活動している。
税理士
行政書士(第17080145号)
一級建設業経理士
中小企業庁 経営革新等支援機関
登録政治資金監査人(第3682号)
システムアドミニストレーター
弥生会計認定インストラクター
ANAスーパーフライヤーズ会員
PADIオープン・ウォーター・ダイバー
日本赤十字社 献血回数30回到達表彰
スターバックス カスタマーコーヒーマスター
学生時代に自転車日本一周経験あり
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: