【令和8年4月マンション法改正】標準管理規約第67条の4「所有者不明専有部分管理命令」を徹底解説|管理組合が備えるべき新ルール
Автор: 横浜マンション管理・FP研究室
Загружено: 2025-11-12
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【令和8年4月施行】改正区分所有法により、所在不明の区分所有者に対応できる「所有者不明専有部分管理命令」制度が新設されました。
標準管理規約第67条の4では、理事長が理事会決議を経て裁判所に申立て、専有部分を管理する「所有者不明専有部分管理人」を選任できる仕組みを定めています。
本動画では、
・管理命令制度の概要
・理事会決議や費用請求の流れ
・国交省コメントの要点
・管理組合が準備すべき実務対応
をマンション管理士の視点でわかりやすく解説します。
所在不明区分所有者が増える中、理事会としてどのように備えるべきか。
「所有者不明専有部分管理命令」を理解しておくことが、今後のマンション管理の分岐点になります。
※本動画で「裁判所」と説明している手続の申立先は、正しくはマンション所在地を管轄する「地方裁判所」です(改正区分所有法46条の2等)。
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📌免責・出典
本動画は一般情報の提供を目的としたもので、個別の助言ではありません。最終判断は必ず管理規約・長期修繕計画・各機関の公表資料をご確認ください。
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