田舎の不動産を相続したときに既に取り壊されていた建物があった場合 相続登記#44
Автор: 相続なんでもゼミナール
Загружено: 2025-10-29
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田舎の不動産を相続する時の注意点とは~
相続登記の44回目は、田舎の不動産を相続した時に既に取り壊されていた建物があった場合についてのお話です。
Q 田舎の不動産の相続における注意事項は何かありますか?
Q 取り壊されているのに、何か問題があるのですか?
Q こういう場合は、どうすれば良いのですか?
Q その滅失登記というのは司法書士に頼むのですか?
Q 滅失登記とは初めて聞きました。それは相続登記をしてから行うものなのでしょうか?
Q 他に滅失登記が必要になる場面はありますか?
Q 更地にしてから売るのは良く聞きます。滅失登記が必要なのですか?
Q 滅失登記をしないで放置したら、どうなりますか?
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相続なんでもゼミナール塾長紹介
名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地 シャトーハルミ601
橋本司法書士事務所
代表司法書士 橋本剛太
TEL 052‐832‐1565
平成15年に開業。
近年、高齢世代の増加により相続問題がクローズアップされているにもかかわらず、世間には誤った情報が広まっていることも多いことに気付きます。
誤解により高齢者が不利益を被ることのないようにと思い、相続・生前対策に力を入れるようになりました。
名古屋市天白区周辺の地域の方の気軽な相談相手となるべく「地域密着」「地域で一番」をスローガンにして日々取り組んでいます。
最近では、「遺産承継」「任意後見」「家族信託」などの新しい分野にも積極的に取り組んで、より地域の方の役に立てるよう相談の幅を広げています。
今回、紹介している「相続登記(不動産の名義変更)」は、日本人の財産の多くを占めている不動産の相続手続についてです。
相続手続の中でも非常にポピュラーで、相談件数も多い分野ですが、意外と知られていないことも多いので、この動画で分かり易く紹介したいと思います。
不動産の登記手続と言えば司法書士と言われるほど、司法書士の取り扱いが圧倒的に多い分野でもあります。(最初の相談が弁護士や不動産屋であっても、相続登記については、弁護士や不動産屋から司法書士に回されることが、ほとんどです)。相続登記における司法書士の占有率(シェア)は90%を超えているでしょう。
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