20250528 行政書士試験対策講座 民法(抵当権) 弁護士解説
Автор: Yokota Law Office
Загружено: 2025-05-29
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【要約】
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抵当権は非占有担保
抵当権は、物の占有を必要とせず、物件の所有者が他の人に対して設定する担保権です。つまり、担保として提供された不動産が占有される必要はなく、単に登記をするだけでその効力が発生します。住宅ローンを例に取ると、金融機関が融資を行う際に、担保として土地や建物に抵当権を設定し、返済がなされない場合にはその不動産を売却して債権回収を行います。
物上保証人と連帯保証人の違い
物上保証人は自分が所有する不動産を担保に提供し、債務者が返済できなかった場合、その不動産が差し押さえられることになります。一方、連帯保証人は自身の財産全般(不動産や預金など)を担保として差し押さえの対象にされることになります。物上保証人はあくまで不動産に限られるため、財産の範囲が限定されますが、連帯保証人は全財産に対して責任を負うため、より広範囲にわたります。
抵当権の特徴
抵当権には以下の4つの特徴があります:
不従性:抵当権は、その元となる債権と運命を共にします。つまり、元本や利息が消滅すれば、抵当権も消滅します。
随伴性:債権譲渡が行われると、抵当権も自動的に譲渡されます。債権と一体となって移転します。
不可分性:全額返済しない限り、抵当権は消滅しません。例えば、債務が5000万円であれば、4999万円が返済されても、残り1万円が返済されない限り、抵当権は存続します。
物上代位性:担保物が消失しても、その代金(保険金や売却代金など)に対して抵当権が及ぶことができます。ただし、留置権には物上代位性が認められません。
抵当権の物上代位と効力
抵当権は物上代位性が認められており、担保物件が消失した場合でも、その代わりに発生する代金や保険金請求権にも効力が及びます。例えば、火災で建物が消失した場合、その保険金請求権に対して抵当権者は差し押さえを行うことができます。しかし、売却代金などが金融機関の口座に入金されてしまった場合は、物上代位性の範囲外となり、預貯金として差し押さえが行われます。
抵当権の効力範囲(元本・利息・損害金)
抵当権の効力は、元本だけでなく、利息や損害金にも及びます。元本に対しては全額請求できますが、利息や損害金に関しては過去の2年分までしか請求できません。この制限は、登記簿に利息や損害金の詳細が記載されていないため、他の債権者や金融機関が担保余力を予測できるようにするための制限です。
登記の重要性
抵当権の効力は登記によって第三者に対抗可能となります。登記がない場合、第三者(例えば新たに不動産を取得した者)に対して抵当権を主張することはできません。登記があることで、所有権移転や抵当権の存在が公的に認められます。
法定地上権
法定地上権は、建物と土地の所有者が同一で、どちらか一方にのみ抵当権が設定されている場合に発生します。抵当権が実行され、所有権が分離した場合、建物の利用権(地上権)が自動的に認められる仕組みです。この制度は社会的損失を回避するために設けられました。
抵当権付き不動産の売買
抵当権が設定された不動産を購入しても、抵当権はそのまま不動産に付随します。売却後に借入金が返済されない場合、新所有者は不動産を失うリスクを抱えることになります。このため、抵当権付き不動産の売買は実務上ほとんど行われません。
物権的請求権
抵当権者には、物権的請求権として、返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権があります。これにより、抵当権者は担保物件を取り戻したり、第三者による不法占拠を排除することができます。
物権的請求権と抵当権に基づく請求
抵当権者は、非担保債権が担保されなくなる恐れがある場合、伐採や搬出の停止を要求することができます。通常の営みの範囲内での伐採や搬出には停止を要求できませんが、サイクルを無視した場合には停止を求めることができます。
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