まもなく開講!! 宅地建物取引業者の報酬の受領に関する問題
Автор: 株式会社オーマイホーム
Загружено: 4 мая 2025 г.
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問題11
宅地建物取引業者Aが行う報酬の受領に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、違法となるものはどれか。
1.Aは、売買代金5,000万円の宅地の売買の媒介に関して、依頼者である売主と買主からそれぞれ報酬として売買代金の1.5%に相当する額を受領した。
2.Aは、自ら売主として行った売買代金3,000万円の中古マンションの売買において、買主から仲介手数料を受領しなかったが、売買に際し、当該買主から住宅ローンの手続きに関する事務手続きを依頼されたため、別途5万円の事務手数料を受領した。
3.Aは、居住用建物の貸借の媒介において、借主から支払われる家賃の1か月分に相当する額を成功報酬として受領した上で、依頼者である貸主からも借主の家賃の0.5か月分に相当する額を報酬として受領した。
4.Aは、依頼者からの特別の依頼により、遠隔地の物件について現地調査を行った際に要した交通費および宿泊費について、依頼者の事前の承諾を得た上で、媒介報酬とは別に当該費用の実費を受領した。
解説
正解:3
売買代金5,000万円に対して売主・買主からそれぞれ1.5%の報酬を受領することは法定の3%以内であり適法であり、自ら売主となる場合でも買主からの住宅ローン手続きに関する依頼に基づく事務手数料の受領は適正であれば許容され、遠隔地調査にかかる交通費・宿泊費も依頼者の事前承諾があれば報酬とは別に受領できる一方で、居住用建物の貸借において借主から家賃1か月分、貸主から0.5か月分の報酬を受領するのは合計1か月分の上限を超えており違法です。
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