【動画&字幕】民法#57 共有②【改訂版】
Автор: イヤホン用法律勉強アーカイブ
Загружено: 29 мар. 2025 г.
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テキスト
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共有物の分割
→共有物は共有者はいつでも分割請求できる。
※ただし、五年をを越えない範囲で共有物を分割しない契約をすることは可能である。さらに五年までで更新することも可能
→基本的には分割は協議によるべきだが、裁判をすることも可能。管轄は下記
通常の共有物分割請求訴訟→地方裁判所
遺産分割訴訟→家庭裁判所
※共有物分割請求訴訟は固有必要的共同訴訟であり、たとえ共有者の特定人に対しての争いだとしても共有者全員にしなくてはならない。
【復習 共有物分割協議とその債権者】
共有者の債権者は共有物分割請求に参加を申し立てることができる。しかし、あえて共有者側が債権者側に通知する必要はなく、参加費用も債権者側もちである。また、せいぜい意見を具申できる程度であり、共有者はそれに拘束されない。
ただし、申し立てがあったにも関わらず、債権者を参加させずに協議をまとめた場合、共有者側は債権者側に協議内容につき対抗できない。
共有物分割協議の解除
→通常の共有物分割協議の場合、共有物に瑕疵があれば解除することができる。売り主の担保責任に準じているため、その他追完請求権や減額請求権もある。なお、共有物の瑕疵については持分に応じて責任をもつ。
→しかし、共有物分割が裁判所によってされたのであれば解除できない。
→なお、裁判所によってされた場合でなくとも、遺産分割協議がまとまったのであれば、瑕疵などあっても法的安定性のため解除はできない。しかし、合意解除は可能である。
共有物の管理費用の立替
→各共有者はその持分に応じて、管理費用を負担する。
→共有者が一年以内にその義務を履行しない場合は他の共有者は十分な償金を支払って持分を取得することができる。
→共有者の一人が別の共有者の管理費用を立て替えた場合で、立て替えられた共有者が持分を第三者に譲り渡した場合、その両人に対して立替金を請求することができる。
※譲受者も利益を得ていると考えられるため
※基本的には公示されないが、補完的に宅建法による重要事項説明など、特別法や制度がある。
共有者と対抗の問題(民法177条)
→賃料や管理費のやりとりなど平和的なやりとりであり、対抗関係にはならない。
→判例は持分などの法定移転も含めて、177条の登記対抗要件を広く解釈している(無制限説)。
→持分を移転させたことにつき、登記がなけれは他の共有者には対抗できない。
共有物の持分放棄
→共有者の一人が持分を放棄した場合、他の共有者は各々の持分に応じて放棄された持分を取得する。
→このような法定移転でも登記なければ第三者には対抗できない。
→専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されているば、敷地利用権が共有の場合、共有者の一人が敷地利用権を放棄しても、他の共有者には移転されない。
相続と共有
→共有者の一人が死亡し、相続人がいない場合、特別縁故者の財産分与の申し立てがなければ、他の共有者に帰属する。
→共有者のいない者が死亡し、相続人がいない場合、特別縁故者の財産分与の申し立てがなければ、その財産は国庫へといく。
【用語 相続財産管理人】
死亡者の財産を相続する者がいない時、その財産は法人となる。及び、その財産管理人を家裁が選任し、公示する。
不在者の財産管理人(家裁選任の場合)と同様に保存行為や管理行為、利用行為しかできない。
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