生命保険金の受取人を配偶者にしてはいけません
Автор: 税理士 林修平の相続税チャンネル
Загружено: 28 янв. 2024 г.
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今回の動画は『生命保険金の受取人を配偶者にしてはいけません』というテーマで話をしたいと思います。
相続税がかかるぐらい財産をお持ちの方につきましては、生命保険金の受取人を配偶者にすることで有効な相続税対策が出来なくなる可能性があります。
また、動画の中では絶対に保険金の受取人にしてはいけない人をお伝えします。
相続税対策の面で役立つ情報になりますのでよろしければ見てみて下さい。
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