2 11 1 第1節 麻酔料
Автор: ThemeJapan
Загружено: 14 мар. 2025 г.
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第1節 麻酔料
医療機関で実施される麻酔の費用は、大きく分けて「麻酔料」と「麻酔管理料」の2つから構成されています。それぞれの点数や料金について、詳しく説明します。
1. 麻酔料
定義:
麻酔料は、麻酔の種類や実施部位、実施時間などに応じて算定される費用です。
局所麻酔、硬膜外麻酔、脊椎麻酔、全身麻酔など、さまざまな種類があります。
点数:
麻酔料の点数は、厚生労働省が定める「診療報酬点数表」によって定められています。
例えば、硬膜外麻酔の場合、実施部位(頸・胸部、腰部、仙骨部)によって点数が異なります。
また、実施時間が2時間を超えた場合は、30分ごとに加算される「麻酔管理時間加算」があります。
具体的な点数に関しては厚生労働省の資料をご参照ください。
参考資料:厚生労働省「第11部 麻酔 通則」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisak...
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisak...
料金:
実際の料金は、医療機関ごとに設定されるため、一概には言えません。
一般的に、点数に1点あたり10円を乗じたものが基本となりますが、医療機関によってはこれに加算される場合があります。
2. 麻酔管理料
定義:
麻酔管理料は、麻酔中の患者さんの状態を監視し、安全を確保するための費用です。
麻酔科医が常駐しているか、麻酔に必要な設備が整っているかなど、医療機関の体制によって算定される点数が異なります。
点数:
麻酔管理料には、「麻酔管理料(Ⅰ)」と「麻酔管理料(Ⅱ)」があり、それぞれ施設基準や麻酔科医の配置状況によって点数が異なります。
麻酔管理料(Ⅰ)は麻酔科標榜医により、質の高い麻酔が提供されることを評価するものです。
具体的な点数に関しては以下の情報を参照してください。
麻酔管理料(Ⅰ)
硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合:250点
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合:1,050点
麻酔管理料(Ⅱ)
硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合:150点
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合:450点
料金:
麻酔料と同様に、実際の料金は医療機関ごとに異なります。
その他
上記以外にも、麻酔に使用する薬剤や医療材料の費用、麻酔前後の検査費用などが別途かかる場合があります。
高額療養費制度を利用することで、自己負担額を軽減できる場合があります。
注意点
診療報酬点数は、改定されることがあります。最新の情報は、厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。
具体的な費用については、医療機関にお問い合わせください。

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