合衆国最高裁判決 2021年6月21日 IPR手続きにおける行政特許判事の合憲性
Автор: Tatsuo Yabe
Загружено: 28 июн. 2021 г.
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IPR手続きにおけるAPJ(行政特許判事)の権限は憲法第2章の「任命条項」に鑑み合憲であるか?
本事案は米国特許庁でIPRを担当する行政府の特許判事(Administrative Patent Judges: APJ)に付与されている権限は合衆国憲法第2章2条2項の「任命条項」に鑑み合憲か否かが争点となった。即ち、APJはPTAB(審判部)のIPR手続きにおいて成立した特許のクレームの有効性に対して行政庁としての最終決定を出すことができる。IPR手続きにおいてAPJの最終決定はUSPTOの長官によってレビュされるということはない。従って、そのような権限を持つためにはAPJは「principal officer」という行政府のStatus(即ち、大統領による任命)を得ていなければならない。

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