【源泉徴収票】実例でポイント解説が分かり易い!年金受給者による受給者本人の源泉徴収票を5つに分けて解説!定額減税も確認して!
Автор: 年金暮らし70
Загружено: 2025-01-14
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#年金 #源泉徴収票の見方 #年金源泉徴収票の見方
源泉徴収票の見方
2025年1月中旬に届く源泉徴収票。
昨年定額減税を受けられた年金受給者も多いと思いますが、「源泉徴収票」で確認しておきましょう。
この動画は、年金受給者である私の「源泉徴収票」を実例としてあげ、解説しています。
他の解説動画のサムネを見て間違っているのに気が付きました。
誤解のないようここに注意点を言っておきます。
「源泉徴収票」の中で、源泉徴収税(所得税)がゼロとなっていると言っていますが、実際は、そうではなく、4月分の年金支給時に既に徴収されています。
そして、その金額が「源泉徴収票」に記載されています。
定額減税についても、私本人が受けた減税額と控除外額(調整給付金)の金額を確認しましたが、皆さんも確認をしておかれるのがいいと思います。
もし違っていたら、市区町村に問合せると良いでしょう。
定額減税に関する動画は次になります。
• 【定額減税】年金受給者必見!税金納めていなくても調整給付金がもらえる(動画内で解説)
• 【調整給付金】年金受給者必見!定額減税が使い切れない人は調整給付金がもらえる(動画内...
• 【定額減税】調整給付金が4万円+住民税が減税/二人世帯で9万円超の受給となりました(...
• 【調整給付金】入金されました!夫婦世帯で4万円×2=8万円/切上げにより住民税減税分...
<コメントを頂きましたので、下記を追加します>
Q1: 定額減税されているのに、なぜ、源泉徴収税額に「1883円」になっているのですか? (なぜ、「0円にならないのか?」)
A1: 「1883円」は4月の支払額からちゅしゅうされたものです。今回の定額減税は6月分から実施されますので、遡っては減税することはありません。
ただし、(ここが重要)この税金は確定申告をすると還付されます(なぜなら、社会保険料などの控除分を使えるからです)
Q2: 定額減税額「9428円」の計算は、どのようにするのですか?
実際に下記URLの式に基づき計算して見ました。
すると、
2024/2 2024/4 2024/6 2024/8 2024/10 2024/12 2,024年合計
支払額 384,497 384,493 394,732 394,732 394,732 394,732 1,578,928
介護保険料 12,600 12,600 12,600 13,800 14,000 13,800 54,200
国民健康保険料 40,000
所得税及び復興税 0 1,883 2,406 2,344 2,334 2,344 9,428
のようになりました。つまり、源泉徴収されるはずだった税額は、9,428円となりました。
この金額がそのまま定額減税の対象となっています。
参考にしたURLです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/top...
そして、この金額は年金機構で計算した仮の値ですので、実際には、市区町村から届く「お知らせ」に記載されている税額となります。
ちなみに、私の場合は、「ゼロ」になっていましたので、所得税の調整給付金は、「30000円」となりました。
Q3: 調整給付金が既に「40000円」振り込まれておりますが、これは、「所得税+市民税」ですか??(そうだとすると、控除外額は、切り上がっているのかな?)
A3: その通りです。所得税分が30,000円、住民税分が10,000円に切り上げされ、支給されました。
Q4: 記載されている源泉徴収額、社会保険料の額、定額減税の内訳額などの確からしさはどうやって確認すれば良いのでしょうか?
A4: 各項目の計算根拠について、下記に示します。
①源泉徴収額は、次の計算式にて算出されます。
源泉徴収税額 =(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×合計税率(5.105%)
●計算式内の「社会保険料」とは、年金から特別徴収された介護保険料及び国民健康保険料(または75歳以上は後期高齢者医療保険料)の合計額です。
各種控除額は、扶養親族等申告書」を提出している場合は、控除対象者も含めて控除されますが、提出していない場合は、受給者本人の控除のみとなります。
基本的に、受給者本人の控除は、
【65歳未満の方】
1か月分の年金支払額×25%+65,000円
(最低額9万円)
【65歳以上の方】
1か月分の年金支払額×25%+65,000円
(最低額13万5千円)
となっています。
控 除 対 象 配 偶 者 がいる場合は、配偶者控除 32,500円(年額390,000円)または老人控除対象配偶者相当 40,000円(年額480,000円)
となりますので、この金額を入れて計算すると源泉徴収額が計算できます。
6月から12月支給の年金支給額で計算すると、定額減税対象の金額となります。
この計算は、支払いの都度行いますので、新たな通知書で計算が違うことがありますが、新しい方を見て下さい。
②社会保険料の額は、介護保険料と国民健康保険料の合計ですが、市役所から所得に応じて計算されたものが通知されます。
この金額は普通徴収か、特別徴収かによって年金からの天引き額は異なります。
普通徴収(銀行振込とかコンビニ支払い)での金額はここには表示されませんので、合計の社会保険料は、市役所などからの通知書を見ると記載されています。
また、介護保険料と国民健康保険料の算出根拠は、市のホームページや通知書の裏などに書かれています。
③源泉徴収票での定額減税の内訳は、所得税減税のみで、源泉徴収として天引きされるはずだった税額です。
したがって、個人住民税はここには含まれていません。
個人住民税は、別途市役所で計算され「市民税・県民税 税額決定・納税通知書」にて知ることが出来ます。その計算根拠も市のホームページや通知書の裏などに書かれています。
以上追加です。
よろしくお願いします。
<チャプター>
00:00 イントロ
00:19 源泉徴収票の送付対象と日程について
01:03 源泉徴収票確認箇所5点
01:27 受給者の住所氏名と年金種別
01:46 年金区分、支払い金額、源泉徴収額
02:57 本人、控除対象者の種別、人数(扶養親族等申告書)
03:49 社会保険料の額と内訳
04:21 定額減税の内訳と内容
05:57 定額減税の対象にならない方(所得税のかからない方)
06:06 定額減税が複数ある場合の確定申告不要について
06:50 エンディング
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