【毎日サクッと労働裁判例471】辻・本郷税理士法人事件(東京地判令和元・11・7労経速2412号3頁)
Автор: 弁護士山﨑駿の毎日人事労務
Загружено: 9 апр. 2025 г.
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本裁判例は、人事部の課長であった原告が人事部の韓国籍の女性に対するパワハラを理由として受けた訓戒の懲戒処分の無効確認の訴えを提起し、確認の利益が争われた事例です。
結論としては確認の利益を欠くとして、無効確認の訴えは却下されました。
確認訴訟以外の紛争解決手段が存在する場合については、原則として確認の利益があるということはできないとした上で、原告は、懲戒処分の無効確認を求めるとともに給付訴訟として不法行為に基づく損害賠償請求をしていることが理由とされています。
また、原告は懲戒処分後も役職や給与の面で変動はなく、懲戒処分から既に1年以上経過しているため、就業規則82条に基づく不利益な扱いを受けることがないことからも確認の利益を欠くと判断されました。
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