【条文読み上げ】民法 第548条の2(定型約款の合意)【条文単体Ver.】
Автор: インターネット六法
Загружено: 13 дек. 2020 г.
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(定型約款の合意)
第548条の2 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
民法(明治29年法律第89号) 第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則 第5款 定型約款 第548条の2(定型約款の合意)を読み上げた動画です。
この動画のデータは令和2年4月1日に施行された改正民法になります。
◆目次
0:00 第1項
1:13 第2項
◆【条文単体ver.】民法(令和2年4月1日)の再生リストはこちら↓
• 【条文単体ver.】民法(令和2年4月1日)
◆条文URL
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