執行役員を経営業務管理責任者にして、建設業許可を維持・取得する方法
Автор: 行政書士法人スマートサイド 横内賢郎
Загружено: 2025-08-30
Просмотров: 416
※訂正※
7:10~の6枚目のスライドに誤記がありました。
誤)建設業法施行規則第7条第1号1項イ(2)
正)建設業法施行規則第7条第1号イ(2)
お詫びして訂正いたします(行政書士法人スマートサイド 横内)
▼概要▼
取締役登記されていない「執行役員」を経営業務管理責任者にして、建設業許可を維持・取得する方法を解説しています。「組織図」や「業務分掌規程」などの必要書類を画面共有しているほか、スマートサイド建設(株)という架空の事例をもとに、テクニカルマネジメント部の執行役員である鈴木一郎さんが、どういう理由で経管になることができるのかを、わかりやすく説明しています。
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▼参考動画▼
• 経営業務管理責任者になるための3つの条件をわかりやすく解説
▼解説記事▼
執行役員を経営業務管理責任者にして建設業許可を取得することができますか?
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執行役員を経営業務管理責任者にして、東京都の建設業許可を取得した事例を詳細解説
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「執行役員」を経営業務管理責任者にして建設業許可を取得する方法をプロが解説
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