【約4分でわかる】後遺障害13級の慰謝料・逸失利益を分かりやすく解説/法律事務所リンクス代表弁護士藤川真之介
Автор: 交通事故・労災・相続の無料相談なら法律事務所リンクス
Загружено: 2021-05-01
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<13級の慰謝料>後遺障害13級の慰謝料・逸失利益の相場が知りたいのですが?
後遺障害13級に対する適正な補償(慰謝料・逸失利益)とは?
後遺障害の補償は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益から成り立っています。しかし、保険会社は、後遺障害の補償として、まとめて示談金を提示してくることが多いです。
そして、保険会社の提示する示談金は、最低補償である自賠責基準かこれに少し上乗せした金額を提示してくることが多いです。
後遺障害13級の場合に保険会社が提示する後遺障害の補償
後遺障害13級の場合、自賠責基準の後遺障害の補償は139万円です。
したがって、保険会社は、多くの被害者に対して、139万円から若干の上乗せをした金額を後遺障害の補償として提示されています(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われます)。しかし、本来支払われるべき後遺障害の補償は、このような金額ではありません。
本来支払われるべき裁判所基準の後遺障害の補償
本来支払われるべき後遺障害の補償は、裁判所が定めています。そして、裁判所は、後遺障害の補償について、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を定めています。この裁判所が定めている後遺障害慰謝料・逸失利益の基準は、裁判所基準(弁護士基準)と呼ばれています。基本的に、裁判所基準での後遺障害補償額は自賠責基準・任意保険会社が設定する基準よりも高額になります。
後遺障害で受け取れる適正な補償額とは、裁判所基準における後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した額になりますので、確認しておきましょう。
後遺障害13級の慰謝料
後遺症が残ったことで受けた精神的苦痛に対する補償で、後遺障害等級によって決まります。
13級の場合は180万円です。
後遺障害13級の逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。
被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
12級の場合、②は9%、③は症状固定から67歳まで(ただし症状によっては5~10年程度に制限されることがある)とされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
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