成年後見制度|親族が後見人になる選任ポイントとは?
Автор: 司法書士斎藤竜の相続・家族信託ガイド
Загружено: 2019-08-28
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現在、司法書士や弁護士が多く、就任している実情の運用の見直しのため、2019年3月18日に最高裁判所は、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示したというニュースが報道されました。
認知症になってしまった成年後見制度を活用した場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行いますが、希望した候補者が成年後見人に選任されるとは限りません。
実際の運用として2018年は、約7割超が司法書士、弁護士などの専門職などが就任しています。
※参考 成年後見関係事件の概況(裁判所HPより)
みなさん、認知症の方ってどのくらいいるか、ご存知でしょうか?
2015年の厚生労働省の資料によると、2012年時点で、認知症患者は約462万人いるといわれており、今後、少子高齢化に伴ってこの数はますます増えてくるものと思われます。そして、2025年には、約700万人にのぼるとも予測されています。これは、65歳以上の高齢者の約5人に1人という割合です。
上記のように、認知症患者が増える傾向にあるにも関わらず、年間利用件数は36,549件(2018年)しかなく、制度利用が伸び悩んでいます。
今回の記事は、親族後見人への見直し発表後に当事務所で実際に取り扱った事例を元に、実際の運用についてご紹介していきます。
#家族信託 #民事信託 #認知症 #成年後見
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