古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)/プランナー行政書士事務所
Автор: プランナー行政書士事務所 平山延寿
Загружено: 2025-09-19
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愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所の平山です。
改正は令和7年10月1日に施行され、特に金属製品などの盗難被害増加に対応するため、取引金額に関わらず古物商が買受けを行う際の身分確認と帳簿記載の義務の対象となる物品が拡大されます。追加される物品には、電線、金属製のグレーチング、エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプなどが含まれており、これにより古物商はこれらの物品を買い取る際に、販売者に対して運転免許証やマイナンバーカードなどによる身分確認が求められます。また、関連文書は、古物営業法の目的(盗品等の流通防止と被害回復)や、「古物」「古物営業」の定義、許可を受けられない欠格事由についても解説しています。
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