【画像に異常がないと認定されないは誤解!?】この診断書で後遺障害14級認定
Автор: ヨネツボ名古屋行政書士事務所
Загружено: 2025-11-22
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「CT・MRIに異常がない=後遺障害は認定されない」…本当にそうでしょうか?
自賠責の14級9号は、症状経過・治療状況等から医学的に説明可能であれば認定され得ます。実際に画像所見なしでも14級認定となった診断書のポイントを、ヨネツボ名古屋 行政書士・小泉が具体事例で解説します。
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■ 本動画でわかること
•14級/12級の違い:
12級=他覚的所見(画像・神経学的所見)で医学的証明/
14級=画像異常がなくても症状経過・治療状況で医学的説明がつけば可
•診断書の要点:自覚症状の具体性/症状の残存性/経過の記録化
•非該当→異議申立てのコツ:不足した医学的説明を新たな診断書等で補強
•費用・解決手段:弁特なしでも紛争処理センターの活用で増額余地
■ 事例ダイジェスト
•交差点で被衝突、頚椎捻挫・腰部挫傷
•初診レントゲン・MRIとも異常なし/約6か月で症状固定
•1回目は非該当 → 医師に症状経過と医学的説明を明記いただき異議申立て
•結果:14級9号 認定(画像異常なしでも、治療状況・症状経過の整合で認定)
※金額・結果は事例の一例です。個別事情により異なります。
■ いますぐできるチェックリスト
•自覚症状(痛みの部位・強さ・誘発動作)を診察時に具体的に伝える
•カルテに残す/日々の症状メモを保存
•診断書に経過・残存性・日常生活影響の記載を依頼
•非該当時は異議申立て:不足ポイントを医師面談→新診断書で補強
•弁特なし→紛争処理センターの選択肢も検討
■ こんな方におすすめ
•画像は異常なしだが痛み・しびれが続く
•非該当通知を受けたが、異議申立てで何を補強すべきか知りたい
•診断書の頼み方/医師への伝え方を具体化したい
■ 相談窓口(全国対応・無料)
ヨネツボ名古屋 行政書士事務所|後遺障害の駆け込み寺
📞 052-533-6322(日・祝を除く 9:00〜18:00)
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