【音声メイン】民法170 テーマ講義⑲【イヤホン推奨】
Автор: イヤホン用法律勉強アーカイブ
Загружено: 2025-05-16
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テキスト
解除概論
→契約の解除とは、契約の効力が生じた後に、当事者の一方の意思表示により契約を終了させることである。すなわち、原則単独行為である。
→上記のような法律の定めに則った解除を法定解除といい、その他に約定解除や合意解除がある。
→契約解除の意思表示は撤回することができない。
解除権の不可分性
→解除権行使をする場合で解除される側が多数である場合、全員に対して意思表示をしなければならない。
→解除権行使をする場合で解除する側が多数である場合は、全員が解除の意思表示をしなければならない。
→解除権消滅の場合、解除をする側が多数いれば解除権がそのうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
→例外的に共有物における賃貸借の解除については、管理行為として解除権の不可分性は適用されない。共有者の持分の価格の過半数で契約の解除をすることができる。
債務不履行による解除
→債務不履行をされた債権者を契約の拘束から解放するのがその趣旨である。
→損害賠償とは異なり、債務不履行をした債務者に対する責任追及手段ではない。
催告による解除
①債務者が債務を履行しないため履行遅滞となっている。
②相当の期間を定めて履行を催告
→相当期間を定めずに催告をした場合や不相当に短い期間を定めた催告も直ちに無効になるわけではなくて客観的に相当期間が経過すれば解除権が発生する。
→なお、催告後に相当期間が経過したとしても、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約や取引上の社会通念に照らし合わせて軽微な場合は債権者は契約を解除できない。
③催告期間内に債務者からの履行がない。
無催告解除ができる場合
①全部もしくは一部の履行不能
②債務者による明確な履行拒絶
→すなわち確定後履行拒絶の場合
→全部の場合でも一部の場合でもあてはまる。
③一部の履行不能または一部の履行拒絶により、残存部分のみでは契約目的の達成が不可能なとき
④定期行為における履行がないとき
⑤上記の該当しない場合でも、債権者が催告をしても契約目的達成に足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき
【コラム 金銭債務の不履行】
金銭債務は履行遅滞になることはあっても履行不能になることはない。なお、履行遅滞に陥った時から利息を要する。しかし、それを越えるそんがいについては債務者は負担しない。
したがって金銭債務の履行不能を理由に解除はできない。なお、確定後履行拒絶などで解除できる場合はある。
当事者の帰責事由
→債務不履行を理由とする解除が認められるためには、債務者の帰責事由は必要ない。解除制度は損害賠償とは異なり債務者に対する責任追及手段ではないため。
→債務不履行が債権者の帰責事由によって生じた場合は、債権者は債務不履行を理由として契約を解除することはできない。
解除の効果
→すでにされた給付については原状回復がされなければならない。この際に解除前に登場した第三者の利益を害することはできない。
→解除されたときも、債権者は債務者に対して、債務不履行を理由として損害賠償を請求することができる。
→たとえ履行不能の状態であっても契約解除をしない限りは債権債務関係はそのまま残るのが原則である。
→原状回復については下記のものがある。
①給付された物の返還
→解除による原状回復に際に、給付を受領した者のところに現物があればそれを返還しなければならない。
→双方に返還義務が生じた場合はそれぞれ同時履行の関係となる。
②現物返還不能の場合
→現物が滅失や損傷していたときは、その価値代替物が受領者のもとに存在していれば、その代償の返還が求められる。
→代償すら存在しない場合は、現物の価値相当額の返還が認められる。
③利息・使用利益・果実の返還
→契約当事者が金銭を受領した場合は、受領者の善意や悪意にかかわらず、金銭を受領した時からの法定利息を付して返還しなければならない。
→また、金銭以外の物を受領した場合には、善意悪意を問わず、解除による原状回復として目的物を受領した時以後に生じた果実を返還しなければならない。
解除と直接効果説
→解除の効果として、判例も通説も、契約締結の時にさかのぼって効果が生じるとされる。
→なお、例外的に賃貸借、委任、雇用、組合の契約は将来効となる。
第三者と解除の前後
→解除前の第三者は対抗要件をそなえていれば解除の当事者に対抗することができる。
→解除後の第三者と解除の当事者は対抗関係となる。
解除権の消滅
→解除権の行使について期間の定めがないときは相手方は解除権を有する者に対して、相当期間を定めて解除するかどうかを確答するよう催告をすることができる。
→相当期間内に解除の意思表示がされなければ解除権は消滅する。
→解除権者が自己の故意又は過失によって契約の目的物を著しく損傷したり、返還不能にしたるした場合は、解除権は消滅する。
→もっとも、解除権を有する者が、解除権を有することを知らずに上記の行為をした場合はその限りではない。
危険負担
→双務契約において、一方の債務が履行不能である場合に、債権者は反対債務の履行を拒絶することができるか否かについて定めた制度である。
→上記の場合、原則として債権者は履行を拒絶することができる。ただし、反対債務を消滅させたいのであれば契約を解除する必要がある。
→例外として、債権者に帰責事由があって履行不能が生じた場合は債権者は履行拒絶をすることができない。また、この場合は解除することもできない。
→受領遅滞が生じた後に債務者の帰責事由がない債務不履行が生じた場合も債権者は履行を拒絶することはできない。
不動産登記法と解除
→解除があったときは、抹消登記と移転登記の選択をすることができる。
→抹消登記は第三者がいる場合は許諾を要するが、登録免許税は安い。
→農地法の許可にも影響があり、法定解除の場合は許可を要しないが、合意解除の場合は要する。
→直接効果説より、売買の時にさかのぼって解除の無効の効果が生じる。
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