【2024年6月導入】知っててよかった! 医療関係者向けに定額減税を解説!<理事長・勤務医編>
Автор: TOMA税務・会計チャンネル
Загружено: 2024-06-04
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医療・介護の経営支援に特化した部署を設けて30年以上、病院・医院、施設を取り巻くあらゆる問題に対応した経営&税務のコンサルティングを行ってまいりました。そのノウハウから得られた医業経営のエッセンスをわかりやすくお届けします!
今回は「定額減税」 がテーマです。
令和6年6月から導入される所得税と住民税の定額減税ですが、ご準備は整っていますでしょうか?
毎月給与を受け取っている医療法人の理事長先生・勤務医の先生・職員さんの場合と個人開業医の院長先生では定額減税の受け方が変わってくるなど、正しく理解しておく必要があります。そのあたりをQ&A形式で詳しく説明していきますが、こちらの動画では<理事長・勤務医編>をお届けします。
※個人開業医編はこちら
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0:00 はじめに
1:13 Q1.定額減税とは
1:34 Q2.定額減税の対象は誰?
2:04 Q3.定額減税の控除額は?
3:04 Q4.給与から控除しきれない職員の所得税の定額減税は?
3:33 Q5.給与の額が少額なため、そもそも所得税を徴収していない職員の定額減税は?
4:03 Q6.年間の給与収入が2,000万円を超える場合は定額減税を受けられる?
4:43 Q7.複数の医療機関からの給与収入がある勤務医は、どの給与から定額減税を受けられる?
5:20 Q8.末締め翌月10日払いで、6月分の給与を7月10日に支給している場合、定額減税を行うのは6月10日支給分と7月10日支給分のどちらからになる?
5:50 Q9.定額減税の減税額の残高管理はどうする?
6:43 Q10.減税額が3万円に達さない場合、給与明細に源泉徴収税額を記載しなくてもいい?
7:11 Q11.住民税の定額減税はどのように行われる?
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