「賃貸アパートを建てて3年以内は小規模宅地特例を使えない!?」がわりと誤解されているので解説!
Автор: そろそろ相続税 税理士山田寛英
Загружено: 2021-04-02
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税理士・公認会計士 山田寛英(やまだひろひで)による解説。
#小規模宅地特例3年縛り#貸付事業用宅地3年以内#相続開始前3年以内#不動産税金#不動産#税金
(注:この動画では税法の規定を簡易な表現で説明しています。網羅性は担保していません。実際のお取引での税法上の適用の可否については、税務署等にご確認のうえ判断して頂くようお願い致します。当動画の情報をご利用した際に生じた損失につきましては、当事務所は一切責任を負いません。当動画のご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。)
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