相続後すぐに引っ越しや売却をした場合の小規模宅地等の特例の取り扱い
Автор: 明るい相続を実現するチャンネル
Загружено: 2025-09-27
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●動画の概要
小規模宅地等の特例とは、宅地の評価額を330㎡まで8割も減額してくれる驚異的な特例です。
今回はその特例が適用できなくなるから注意してくださいというお話です。実は、珍しいことではないのですが、相続で取得した自宅を相続後一定の期間内に売却したり、その自宅から引っ越したりするとこの特例が適用できなくなってしまうのです。今回の動画ではこの件について、その理由や注意点について分かりやすく解説をしています。
●関連動画のご紹介
○概要版「小規模宅地等の特例とは」
• 概要版「小規模宅地等の特例とは」
○詳細版「小規模宅地等の特例(種類、面積制限、減額割合と基本的要件)」(前編)
• 詳細版「小規模宅地等の特例(種類・面積制限・減額割合と基本的要件)」(前編)
○詳細版「小規模宅地等の特例(取得者の適用要件及び特例における留意事項)」(後編)
• 詳細版「小規模宅地等の特例(宅地取得者の適用要件及び特例における留意事項)」(後編)
●目次
00:00 動画のテーマと趣旨
00:28 相続後すぐに引っ越すのは大問題
00:54 小規模宅地等の特例の適用の可否は天と地の差
01:26 特例の主たる適用要件
02:13自宅の取得者は相続から10か月以内は引っ越しも売却ダメ
02:46事例で特例適用の効果をみる
03:31特例の適用がない場合
04:09特例の適用がある場合
04:49まとめ
●チャンネル登録URL
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●「明るい相続を実現するチャンネル」ってなに?
その名称の通り、一人でも多くの方の明るい相続をめざしています。
そのために相続に直面する人の立場から「知っておくべきこと」「知っておいた方がよいこと」を厳選して発信していきます。
●免責事項
本動画は、可能な限り慎重に作成しておりますが、誤情報があったり、情報自体が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではありません。
したがって、本動画の内容によって生じた損害等については一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
本動画の内容を実行する場合はあくまでも自己責任でお願いします。
●プロフィール
オフィス リスクマネジメントコンサルツ 代表 髙橋 智
Mail [email protected]
1981年ソニー・プルデンシャル生命(現ソニー生命)入社。
ライフプランナー(専門職)、所長、支社長を経て、1989年本社へ異動。営業推進部長、営業教育部長、SLBC(ソニーライフ・ビジネス・カレッジ)校長等の任務に就く。
本社教育部門では自らも教材制作やセミナー講師に携わり、ニードセールスの推進や指導に努めると共に、ソニー生命営業教育体制を構築する。
2007年ソニー生命退社後独立、教育事業RMC(オフィス リスクマネジメントコンサルツ)を立ち上げ現在に至る。
RMCでは、中小法人や相続・老齢にかかわるリスクマネジメント、またセールスキル、インストラクションスキル等の分野で生保、金融機関等を対象に積極的に活動、実績を積む。現場体験を生かした生きた教育指導が持ち味。
2023年ユーチューブを通して相続等に関する知識や情報の発信をスタート。
趣味はテニス、ガーデニング、車(suv)。アウトドア大好き。
令和7年9月27日(土)
#説明欄の関連動画をご参照ください
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