危険【リボ払い】分割払いの違い「債務整理・自己破産」
Автор: AURA MASTER
Загружено: 24 окт. 2020 г.
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◆債務の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?
(回答)
債務整理には、主に次の方法があります。
(1)任意整理 (2)破産手続 (3)個人再生手続 (4)特定調停
(説明)
・借金の返済のために借金を重ねる状態を「多重債務」といいますが、このように借金の返済に無理がある状況であるならば、早急に債務整理を行う必要があります。
・債務整理とは、借金の減額、免除又は支払の猶予を目的として、利息制限法や、手続についての法律(破産法等)を使って、債務の整理をして、債務者の経済生活を立て直していく手続のことで主に(1)から(4)の方法があります。
・(1)任意整理・・・弁護士、司法書士等の専門家に債権者との交渉を頼んで、債務の額を確定させて(高い利息を取られていた場合、かなり金額が減ることやお金を取り戻せることもあります)、支払可能な毎月の支払額を合意して支払っていく方法です。
・(2)破産手続・・・債務が払えない状態である場合に、債務を免除してもらうことを目的とした、裁判所における手続です。
・(3)個人再生手続・・・債務の返済に困っている場合に、一定額を返済した上で、残りの債務を免除してもらうことを目的とした、裁判所における手続です。
・(4)特定調停・・・裁判所に債権者との間に入ってもらった上で、債務の額を確定させて、支払可能な毎月の支払額を合意して支払っていくことを目的とした、裁判所における手続です。
・いずれの手続についても、説明はあくまでも概要にすぎず、厳密な定義ではありません。それぞれの手続にメリットとデメリットがありますので、手続の比較、ご不安な点などについて、弁護士や司法書士等の専門家と相談し、どの手続が良いのか検討するとよいでしょう。
◆自己破産とは何ですか?
(回答)
・自己破産とは、債務の返済ができなくなった個人の申立てにより開始される破産手続のことです。
・個人である債務者が破産手続開始の申立てをしたときは、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。
(説明)
・破産手続開始時において、破産者に財産(破産財団)がなく、かつ、免責不許可事由のないことが明白な場合は、破産手続開始の決定と同時に破産手続は終了し(同時廃止)、免責許可の手続に移行します。
・破産財団に属する財産の価額が手続費用の額を超えると見込まれる場合や、免責不許可事由の存在が疑われる場合などには、裁判所は、裁量で、破産管財人を選任します(管財事件)。
・管財事件は、破産管財人が破産財団に属する財産を換価、配当した後、債権者集会への報告を経て、裁判所が破産手続終結の決定をすることによって終了します。
・なお、破産財団に属する現金のうち99万円までは、破産者が自由に処分できます(自由財産)。
・免責不許可事由がある場合は、免責を得ることができません。ただし、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、不許可事由があっても免責を許可することがあります(裁量免責)。
・免責不許可事由としては、ギャンブル、遊興による浪費、詐欺的な手段で融資を受けたこと、裁判所に虚偽の書類を提出したこと、等が挙げられます。
・免責許可の決定が確定すると、破産手続開始後の借金や、子どもの養育費、税金、罰金などの例外を除き、債務を返済する必要がなくなります。また、破産者に対する法令上の資格制限を免れます(復権)。
・詳しくは、弁護士、司法書士等の専門家に相談されるとよいでしょう。(申立てに必要な書類など手続に関しては、地方裁判所で確認することもできます。)

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