みんなが忘れ去った事件の控訴審が行われたので解説します
Автор: 弁護士オセアンズ
Загружено: 2024-04-05
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阿武町の4630万円誤振込の事件の控訴審がひらかれました。
この事件は、第一審で有罪判決がでていましたが、被告人側が控訴していました。
この事件では、電子計算機使用詐欺罪の成否が争われています。誤振込があった場合に、誤振込があった口座から、他の口座に送金する行為が、果たして電子計算機使用詐欺罪に該当するのでしょうか。
第一審は、誤振込されたことを告知する義務があるのに、告知せずに送金したら電子計算機使用詐欺罪にあたると判断しました。
しかし、最高裁の判例では、誤振込があったとしても預金債権自体は誤振込された人にあるという判断がされています。
その判断との整合性が問題になり、主に法律家の間では、本件の結論が注目されています。
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