【永住申請】いきなり永住申請(みなし高度人材)
Автор: 山尾加奈子 [帰化・永住 行政書士]
Загружено: 2022-07-13
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普通要件にて永住申請するには、通常10年以上継続して日本に住んでいることが必要です。
10年はとても長いです。
2015年、新しく作られた在留資格である高度専門職を取得することで永住申請がしやすくなりました。そして「みなし高度人材」でも永住申請できるようになりました。
つまり、高度専門職の在留資格に変更せずに、現在お持ちの、例えば技術・人文知識・国際業務などの在留資格のままで永住申請するのです。
入管が掲載しているポイント表で80ポイント以上獲得できれば1年在留しているだけで永住申請できます。ただし、居住要件や年収証明の年数が緩和されるだけですので、その他の永住要件は満たしている必要があります。(例えば、「現に有している在留資格について入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留しているか?」などです。但し、現時点では、在留資格の在留期間が「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。)
この動画では、みなし高度人材として永住申請する際に計算するポイント表はいつの時点の状態で計算するのか、そして、それを証明する「疎明書類」は具体的には何なのかについてピンポイントで解説しております。
目次
00:00 はじめに
01:35 ポイント表はイロハに分かれています
02:43 いつの時点で計算するべき?
03:44 疎明書類:今年の予定年収を証明する書類
06:23 疎明書類:職歴を証明する書類
07:00 まとめ
普段、当コラソン行政書士事務所では、帰化や永住申請の取次を専門で行っております。
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山尾 加奈子(やまお かなこ)
コラソン行政書士事務所 代表
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長年グローバル企業の法務部で培った経験を活かし、外国人の永住や帰化申請のサポートしています。
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