銃刀法 第二条第二項 トレーリングポイント 反りのあるナイフ BUCK118 Personal パーソナル 1940 年モーラ フロスト ブッチャーナイフ
Автор: もし、ナイフが話せたら by buta mini
Загружено: 2025-07-24
Просмотров: 356
個人輸入して注文するだけだったら誰でも簡単だ。トラブルもあるだろうに。今回はトレーリングポイント、刃長160㎜のブッチャーナイフと同時に 反りのあるBUCK118もが日本の税関で保留されて長かった、その軌跡である。
以下のメールをきっかけに、電話だけではらちが明かない状況で嘆願書を制作し、これを出してから数日(3~4日)で許可が出た。
ブタミニ様
輸入承認要否照会フォーム(武器類)にて照会いただきました武器類の輸入(税関からの通知番号:「000000000000」)につきまして、税関に貨物を確認したところ、照会貨物は銃刀法上の「刀」に当たる、という判定でした。
「刀」と税関で判定された貨物は、刀剣類の所持許可証、登録証又は登録可能証明書を取得されている方でなければ外為法に基づく輸入承認を受けることができず、輸入承認がなければ輸入できない貨物となっております。
なお、当該「刀」の所持許可証、登録証又は登録可能証明書をお持ちでない場合は、現状では今回のご照会の貨物は「任意放棄」若しくは「返送」の対応となりますので、【横浜税関川崎外郵出張所(電話:044-270-5780)】にお電話の上、ご相談をお願いいたします。
参考まで、銃刀法に該当する貨物(刀剣類)の定義は、以下のとおりです。
●銃砲刀剣類所持等取締法
(定義)第二条第二項
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
★以下、条件は国内で流通しているものだ。両刃に似た両刃タガーっぽい奴や、オートメーションのフォールディングナイフなど、山のようにあるグレーゾーンのナイフをお考えの方は責任が持てない。
以下は嘆願書の内容だ。
★1940年 モーラ フロスト ブッチャーナイフ 160㎜ 皮剥ぎ 肉切包丁。
担当者の名前 様 税関 担当官各位
件名:輸入貨物に関する確認とご意見申し上げます(調理用ナイフの取り扱いについて)
拝啓
貴税関におかれましては、日頃より公正かつ厳正な輸入審査業務にご尽力いただき、
心より敬意を表します。
このたび私が輸入を予定している商品(品目:調理用ナイフ/皮はぎ包丁)につきまして、「銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)」に基づく刀剣類に該当する可能性があるとのご指摘をいただいたことを受け、以下の通り確認とお願いを申し上げます。
1.対象物の性質について
本件ナイフは、**調理・皮剥ぎ用の包丁(butcher/skinner knife)**であり、日本国内においても同様の製品が「包丁類」として販売されていることは広く確認されております。
用途は狩猟後の肉処理、食品解体作業であり、装飾刀・武器目的ではございません。
2.銃刀法の定義との関係について
銃刀法 第二条第二項の定義によれば:
「この法律において『刀剣類』とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた刃渡り五・五センチメートル以上の剣」とされており、「刀」「剣」「やり」「なぎなた」といった武具・戦闘用途を前提とした形状・用途の物品が対象であると解されています。
3.懸念とお願い
現状では、形状的な印象や寸法のみで「刀剣類に該当する可能性がある」と判断されている節があり、本来であれば調理道具や工具として適法に流通している品が、不当に制限されてしまうことを危惧しております。
該当しない理由の論拠
「刀」「槍」「薙刀」「剣」のいずれにも形状・用途が合致しない
→ 本件物品は、いずれの武器的分類(和装刀、直剣、槍、薙刀)にも該当せず、
湾曲した調理・皮はぎ・狩猟用ナイフに分類される。
「武器としての構造的特徴」がない
→ 一般的な包丁と同様に、ツバ・ガード・刺突構造などの殺傷特化形状が無く、実用品として設計されている。
同様の形状・サイズの包丁が日本国内でも販売されている
→ 例:皮はぎ包丁、筋引き包丁、解体包丁、ハンティングナイフなど。
本件が調理用実用品であることをご再確認いただき、
必要に応じて形状用途の判断ガイドラインや専門機関との協議のうえで、
輸入承認または適法性の再確認をお願い申し上げます。
また、万が一疑義が解消されない場合には、明確な法令上の根拠をご提示いただけますようお願い申し上げます。
4.添付資料(例)
商品写真 輸出元カタログの抜粋しました。
国内同等品の販売ページ情報 (検 かわはぎ包丁)
https://www.google.com/search?q=%E7%9...
資料その2 1935年の価格表の一部 1940年から1950年代のカタログ
(検 モーナイフの伝統から)https://oldmora.blogspot.com/2021/11/...
銃刀法 第2条の抜粋 銃砲刀剣類所持等取締法(定義)第二条第二項
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣 ナイフ、包丁に対しての記載がない。
何卒、本件につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。
意見書
税関職員は、銃砲刀剣類所持等取締法の適用対象を正確に理解し、「調理器具」「工具」としてのナイフを適切に識別する責任がある。
それにも関わらず、実務ではユーザー側に立証責任を強く求める傾向があり、本来の制度
趣旨とは乖離している部分が見られます。
したがって、改善の方向としては:
税関内部での法令理解と判断ガイドラインの徹底
疑義のある場合に専門機関に照会する仕組みの整備
輸入者への負担を合理的・補完的範囲に限定
という運用改善が望まれます。つきましては、貨物の外観・構造・用途をご確認いただき、輸入承認不要貨物としての通関処理をご検討いただきますようお願い申し上げます。
敬具
少しでもご参考になれればと思います。まだまだ日本はアメリカの植民地政策がはびこり、刃物の国日本の代名詞は度超え行ったことやら‥
道具として美術品として癒される刃物に尊厳を持ち、毅然とした態度で挑んで欲しい。所詮、道具を扱うのは「人」道具、美術品に罪はない。その精神こそが大切なんだ。
butamini
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: