【傷病手当金②】支給額と支給期間
Автор: 図解でわかる 社労士講座
Загружено: 2025-03-23
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~傷病手当金の支給期間は「通算して」1年6か月間です~
今回は、傷病手当金の支給額と支給期間について解説します。支給額については、例外の額(支給開始日以前の12か月間に標準報酬月額が定められている月が12か月未満の場合の支給額)まで押さえておく必要があります。また、支給期間については、「通算して」1年6か月という点をしっかり理解しておく必要があります。
【目次】
0:00 はじめに(原則の支給額)
2:57 支給額(標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合の額)
6:45 支給期間(支給開始日とは)
9:29 支給期間(通算して1年6か月間とは)
11:28 重要ポイントのまとめ
【この動画で取り上げた通達】
事業主から報酬を受けることにより傷病手当金が不支給とされている者が、報酬を受けなくなった場合、又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった場合は、傷病手当金の支給期間は、その日から起算される。(昭和26.1.24保文発162号)
傷病手当金の支給期間(通算1年6か月間)は、支給開始日から暦に従って1年6か月間の計算を行い、途中に傷病手当金が支給されない期間(無支給期間)がある場合には、当該無支給期間について支給期間は減少しない。(令和3.11.10事務連絡)
傷病手当金は、事業所の所定休日(公休日)であっても、療養のため労務不能であれば支給される。(昭和2.2.5保理659号)
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