賃借人の夜逃げで郵便物が山積み!!住民票移転もされていないときどうする?
Автор: しあわせコンサル「ワッキー不動産」
Загружено: 2025-11-20
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この動画では、賃貸物件のオーナーが直面する『夜逃げ』による住民票トラブルについて解説しています。住民票が残ったまま転居先が不明な場合の対処法や、郵便物が溜まる状況の記録の重要性についても説明しています。
みなさん、お元気ですか?しあわせコンサルワッキー不動産のワッキーです!
最近、不動産業界でよく耳にするお話があります。それは「夜逃げされた賃借人の住民票がそのまま残っている」というトラブルです。賃貸経営をされているオーナー様からのご相談で、「賃借人が3年前に夜逃げしたのに、今でも住民票が残っていて、役所からの通知が届き続けている。どうにかならないでしょうか?」というお声を本当によくお聞きします。
実は、つい先日も管理会社さんから「オーナー様が困り果てている」というご相談をいただいたばかりなんです。このような状況、本当にお困りですよね。でも、安心してください!今日は、そんなオーナー様のお悩みを解決する具体的な方法をお伝えいたします。
夜逃げ賃借人の住民票削除について
夜逃げによる長期の空室、大変なご心労お察しいたします。
賃借人がいなくなったにもかかわらず住民票が残っている状態は、オーナー様にとってさまざまな不利益(特に公的な通知や行政サービスの面)をもたらしますよね。
オーナー様ご自身が直接「住民票の削除」を行うことはできませんが、賃貸物件の所有者として、区役所に対して「居住実態がないことの調査」を申し出、その結果として「職権消除(しょっけんしょうじょ)」という形で住民票を削除してもらう手続きがあります。
ここでは、その手順と注意点を詳しく解説させていただきます。
1️⃣ 賃借人の「住民票削除請求」手続き(職権消除の申し出)
賃貸マンションのオーナー様として行う手続きは、厳密には「削除の請求」ではなく、「**居住実態がないことの申出**」であり、それを受けた区役所(市町村長)が調査を行い、最終的に職権で住民票を消除(削除)するという流れになります。
(詳細は動画をご覧下さい)
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