【社労士試験】労働基準法vol.7 年少者・妊産婦の保護規定|「児童」と「年少者」の違い、即答できますか?
Автор: しゃっくの裏技社労士合格チャンネル
Загружено: 2026-01-19
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こんにちは!しゃっくです。
今回は労働基準法の第7章「年少者・妊産婦の保護規定」について解説します。
「高校生のアルバイトを雇う時、残業はさせていいの?」
「児童と年少者、法律上の年齢の境界線は?」
「産前産後休業、請求が必要なのはどっち?」
このあたりは試験で狙われるポイントでもあり、開業後に顧問先から相談される頻度が高い超重要項目です!
単なる暗記ではなく「なぜこの規定があるのか」という背景から理解して、記憶に定着させましょう。
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⏳ 目次
00:00 オープニング・100人記念企画について
01:50 児童と年少者の違い(年齢の定義)
02:40 「児童」は原則使用禁止!例外の3要件とは?
05:05 映画・演劇子役の特例(例外の例外)
05:55 「年少者」を雇う時の必須書類(年齢証明書など)
08:25 未成年者の労働契約と親の同意について
09:30 年少者の労働時間・変形労働時間制の制限
11:09 深夜業・危険有害業務の禁止
13:10 妊産婦の保護(産前産後休業)の絶対的禁止と請求
15:42 育児時間・生理休暇等の請求について
💡 今日の「裏技」学習ポイント
■「児童」と「年少者」の定義の違い
・児童:満15歳到達後の最初の3/31まで(中学生まで)
・年少者:満18歳未満(高校生など)
・覚え方:「児童」の方が漢字が少ない=年齢が低い!
■原則と例外の整理
・児童は原則「使用禁止」。例外として「軽易な業務」等は許可があればOK。
・妊産婦の「産前」は請求ベース、「産後」は原則就業禁止(ただし6週後は医師の許可でOK)。
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