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会社が破産したら、従業員の給料や退職金はどうなるのか? 暮らしと法律シリーズ 弁護士榊原尚之

Автор: 弁護士榊原尚之チャンネル

Загружено: 2023-10-14

Просмотров: 2542

Описание:

アール総合法律事務所の弁護士・社会福祉士の榊原尚之と申します。
愛知県弁護士会所属 主に知多半島エリアでリーガルサービスを提供しています。
今回は、会社が破産したら、従業員の給料や退職金はどうなるのか? についてお話を致します。参考になれば幸いです。

アール総合法律事務所半田事務所
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会社が破産したら、従業員の給料や退職金はどうなるのか?の一部

会社が破産する場合、その会社は消滅します。
では、従業員はどうなるのか。

解雇されることになります。

しかし、特に家族持ちの従業員からすれば、解雇されれば、当面の生活に困ってしまいます。失業保険の申請をして何とか当面の生活を凌ぐ必要があります。

では、働いた分の給料や退職金は支払ってもらえるのか。また、解雇に伴う解雇予告手当は支給されるのか。

この点は、当面の生活にも影響しますので、従業員としては、当然、未払い給料等が支払われることを希望していると思います。

ですから、破産する会社としても、従業員の給料や解雇予告手当はできる限り支払えるように計画して、破産を準備することが望まれます。

しかし、破産する会社ですから、会社の資金不足から、従業員の給料や退職金、解雇予告手当を支払えないことがあり得ます。

このような未払い賃金等は、従業員の生活への影響も大きいわけですが、この点に配慮して、破産手続においては、従業員は特別な取り扱いを受けることになります。


1.会社破産と給料の取り扱い

破産を予定している会社は、資金が不足している場合がほとんどですが、中には、給料を破産前に全額支払い、未払い給料がないというケースもあります。そして、それに越したことはありません。
しかし、現実的には、未払い給料を全額支払うことができないまま、会社が破産に至ることも多数あります。

そのような場合、従業員は、当面の生活費に困ることになります。

従業員の給料が未払いであった場合、従業員は会社に対し、賃金請求権を有していますので、債権者として破産手続に参加できます。

そして、従業員の給料などの労働債権は、従業員の生活の糧になるものですから、「財団債権」または「優先的破産債権」として扱われます。つまり、他の一般の破産債権よりも破産手続きの中で優先的な扱いがなされています。
例えば、財団債権となる未払い給料は、会社に対する貸付金や売掛金などの破産債権の配当手続きに先立って、破産した会社の資産から優先的に支払いを受けることができます。


(1)給料の範囲に含まれるもの

労働債権として優先的に扱われる「給料」とは、労働の対価として支払われるものを指します。賃金、給料、手当等の名称を問いません。

では、各種手当はどうか。

残業手当、役職手当、家族手当、住宅手当等の各種手当も「給料」に含まれます。

では、賞与はどうか。

賞与も「給料」に含まれます。

では、解雇予告手当はどうか。

解雇予告手当は、「給料」に含まれないと考えられています。
解雇予告手当は、給料には含まれず、財団債権には該当しないと考えられています。もっとも、解雇予告手当も労働債権として優先的破産債権に該当します。よって、破産手続の中では、解雇予告手当も他の一般の破産債権(貸付金や売掛金など)よりも優先的に配当を受けることができます。


では、退職金はどうか。

従業員に退職金請求権が認められる場合には、財団債権または優先的破産債権として、他の一般の破産債権よりも破産手続きの中で優先的に支払われることになります。
ただ、退職金は、「給料」とは若干取り扱いが異なります。


次に、「給料」を受け取る「使用人」の範囲についてお話します。
使用人は、正社員に限られません。パート・アルバイト、期間工、嘱託工なども含まれます。

では、代表取締役の収入は、どのような扱いになるのでしょうか。

代表取締役の収入は、役員報酬になります。ですので、労働債権としての「給料」には該当しません。





(2)破産手続き開始前3か月間の給料(財団債権)

未払賃金のうち、破産手続の開始前3か月間の給料分は、財団債権となります。つまり、財団債権になると、破産手続の中では、最優先で支払われる債権になります。

ちなみに、税金・社会保険料等も一定の要件を充たせば財団債権となります。財団債権となる未払い給料は、これらの税金等と同列に扱われます。

財団債権となる未払い給料は、会社に対する貸付金や売掛金などの破産債権の配当手続きに先立って、破産した会社の資産から優先的に支払いを受けることができます。
ですから、ある程度の破産財団(破産会社に残っている財産のこと)が形成できた場合には、破産手続において、財団債権となる未払い給料は一般の破産債権よりも優先的に支払われることになります。

(3)破産手続開始前3か月より前の給料(優先的破産債権)

破産手続開始前3か月より前に支給されるべき給料(財団債権には該当しない給料)は破産債権となり、配当によって支払われることになります。
もっとも、財団債権に該当しない未払い給料についても、破産債権の中で最も優先される優先的破産債権として扱われます。そのため、一般の破産債権よりも優先して配当されることになります。

優先的破産債権は、財団債権には劣ります。しかし、他の一般の破産債権(貸付金や売掛金など)よりも優先的に配当を受けることになります。

優先順位としては、
1番 財団債権
2番 優先的破産債権
3番 一般の破産債権

このように、労働債権としての給料は、財団債権として認められる範囲が優先的に支払われ、優先的破産債権がその次に支払われます。


(4)会社破産と解雇予告手当の取り扱い

解雇とは、使用者である会社が、従業員との雇用契約を一方的に解約することです。
解雇の方法としては、従業員に対して解雇を通知することによって行われます。

解雇の通知は、口頭でも有効です。しかし、通常は、書面として解雇通知書を作成して、従業員に交付することになります。

解雇の際は、従業員の私物の引取り、会社が従業員に貸与している携帯電話、預けているタクシーチケット、ガソリンスタンドの給油チケット等のチケットやカード類の回収をする必要があります。

使用者である会社が従業員を解雇しようとする場合のルールがあります。
すなわち、会社は従業員に対し、30日以上前に解雇を予告しなければなりません。

30日前までに解雇を予告しないときは、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはなりません(労働基準法20条第1項)。これを解雇予告手当と言います。
解雇予告手当を支払う必要がある場合には、経営者としては、雇用関係の書類(賃金台帳、タイムカード、履歴書)などを確認して、平均賃金を計算して、その資金を準備する必要があります。

では、解雇予告手当を準備できない場合にはどうなるのか。

解雇予告手当は、給料には含まれず、財団債権には該当しないと考えられています。
もっとも、解雇予告手当も労働債権として優先的破産債権に該当します。
よって、破産手続の中では、解雇予告手当も他の一般の破産債権(貸付金や売掛金など)よりも優先的に配当を受けることができます。

しかし、解雇予告手当は未払い給料とは異なり、労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度の対象にはなりません。


(5)会社破産と退職金の取り扱い

会社が破産する場合、従業員は給料や解雇予告手当の支払いを受けない
とか、退職金を受領できないということもよくあります。
従業員の退職金請求権も債権です。なので、退職金に未払いがあった場合には、従業員は債権者として破産手続に参加できます。


従業員に退職金を支払うべき場合か否か

会社が破産すると従業員は解雇され、退職金の支払いが問題となってきます。しかし、従業員が退職したとしても、使用者である会社は必ず退職金を支払わなければならないわけではありません。
従業員が退職金を請求できるためには、会社の中で退職金制度が設けられており、退職金規程等において、具体的な退職金の支払い金額や支払い条件が定められていることが必要になってきます。

会社に退職金制度がなく、過去に恩恵的に支給されていただけの場合は、従業員の退職金請求権は認められません。

そして、従業員の退職金請求権が認められる場合は、他の債権と同様、破産手続きにおける支払いの対象になります。


破産手続きでの退職金の取り扱いはどうなるのか

従業員に退職金請求権が認められる場合には、財団債権または優先的破産債権として、他の一般の破産債権よりも破産手続きの中で優先的に支払われることになります。

従業員の退職金請求権のうち、退職前3か月間の給料総額と破産手続開始前3か月間の給料総額のいずれか高額な方に相当する金額は、財団債権として最優先で支払いを受けることができます。

そして、財団債権に該当しない退職金請求権は優先的破産債権として扱われます。


(6)中退共や保険会社からの退職金の取り扱い

退職金の支払いに備えて、会社において中小企業退職金共済(中退共)や民間保険会社の退職金保険等に加入している場合があります。

使用者である会社が破産し、従業員が解雇により退職となった場合、中退共などから共済金等として退職金の全部または一部が支払われることになります。

会社が破産しても、従業員は会社の破産の影響を受けることなく、これらの共済金や保険金を受け取ることができます。

破産する会社が中退共等に加入している場合には、経営者としては、従業員がスムーズに共済金等を受け取れるようにするため、受取手続きに必要な書類を準備しておく必要があります。


(7)確定拠出年金の取り扱い

最近は、会社が退職金制度から確定拠出年金に移行している場合があります。
確定拠出年金についても、会社の破産により影響を受けることはありません。というのは、確定拠出年金は会社の財産とは別に管理されているからです。
積み立てた年金については、会社が破産しても残高が残る仕組みになっています。そのため、確定拠出年金は保護されます。


(8)未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度とは、会社の倒産によって給料や退職金などの賃金が支払われないまま退職した従業員に対して、独立行政法人労働者健康安全機構が未払い賃金の一部を立替払いする制度のことです。

未払い給料や退職金は、「財団債権」または「優先的破産債権」として、破産手続きの中で優先的な扱いがなされています。
しかし、破産財団が十分に形成できない場合、つまり、破産会社に財産が残っていない場合には、未払い給料などの労働債権であっても、支払われないままに破産手続きが終わってしまうことになります。
そこで、会社が従業員への給料などを未払いのまま破産してしまった場合(しかも会社には財産が残っていない場合)に、従業員を救済する制度として「未払賃金立替払制度」があります。


未払賃金立替払制度の利用条件

未払賃金立替払制度は、次の全ての条件を満たした場合に利用できます。

・倒産した会社が1年以上事業活動していたこと
・会社が倒産(事実上の倒産または法律上の倒産)したこと
・社員が、倒産について裁判所への申立て(法律上の倒産の場合)や労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6ヶ月前の日~2年の間に退職していること


#破産 #従業員の給料 #未払賃金立替払制度

会社が破産したら、従業員の給料や退職金はどうなるのか? 暮らしと法律シリーズ 弁護士榊原尚之

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