死亡保険金を相続 知らないと損する3つのポイント
Автор: 【遺産相続チャンネル】
Загружено: 3 окт. 2020 г.
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🔽目次 この動画では、遺産相続に関する以下の内容について解説します。
遺産相続時に死亡保険金(生命保険金)を受け取るケースは少なくないでしょう。
死亡保険金というのは、保険をかけていた人が亡くなった時に、保険会社が保険金の受取人にお金を支払うものをいいます
保険契約は、保険契約者という保険料を払う人と、被保険者という、その人が亡くなると保険金が支払われる立場の人と、保険金の受取人という、3者の関係で成り立っています。
そして、死亡保険金は、保険契約を誰にするかによって、相続時に発生する税金の種類が変わってきます。
また、生命保険金は、相続財産ではないというポイントです。この違いによって、大きく手続きが変わり、損してしまうケースがございます。
これらについて、分かりやすく解説しています。
0:00冒頭
0:10死亡保険金への課税は3つのパターン
1:47死亡保険金は相続財産?相続放棄をしても受け取れるか?
3:18請求しないと受け取れず3年で失効
🔽このチャンネルでは、
遺産相続で注意すべき点や、相続トラブルの予防法務を中心に取り上げております。
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/ @isansouzoku
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