数次相続で「空き家3000万円特別控除」を適用させるには登記のやり方に注意
Автор: 司法書士ボディビルダー・佐伯ともやの法律ジム
Загружено: 2024-10-25
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相続した不動産を売却した場合に、一定の要件を満たすと譲渡所得から相続人一人あたり3000万円を控除できる特別な制度があります。ただし、数次相続の場合は登記のやり方に注意しないとこの特別控除が使えなくなってしまうこともあります。この動画では、数次相続と空き家の3000万円特別控除と登記のやり方の関係性について解説しています。是非最後までご覧ください。
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★佐伯ともやのプロフィール★
司法書士法人さえき事務所代表|YouTuber×ボディビルダー×司法書士
<保有資格>
司法書士|宅地建物取引士
<所属>
東京司法書士会(第6217号)
<専門分野>
認知症対策や遺言などの生前対策|相続発生後の各種手続き
<経歴>
1980年生まれ/大阪府泉大津市出身→東京都町田市在住/高知大学理学部卒/前職はダイビングインストラクター(オーストラリア・パラオにて)/日本へ帰国後、2013年東京都町田市で独立開業/2022年法人化し現在に至る。
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