【刑事訴訟法】証拠書類・証拠物の取調べ【司法試験・予備試験】【2回反復】
Автор: 【聞き流し】耳で覚える勉強素材【司法試験・予備試験】
Загружено: 9 апр. 2025 г.
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【証拠書類の取調べ】
刑事訴訟法305条1項は、「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる」として、原則として証拠書類の取調べは朗読によって行うことを定めている。
また、刑事訴訟規則203条の2は、「裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる」として、要旨の告知を定めている。
証拠書類の全文を朗読することは、現実問題として大変であるから、実務では、要旨の告知による場合が多い。
【証拠物の取調べ】
刑事訴訟法306条1項は、「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調べをするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる」とし、306条2項で、「裁判所が職権で証拠物の取調べをするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない」として、原則として証拠物の取調べは展示によることを定めている。
また、刑事訴訟法307条は、「証拠物中の書面の意義が証拠となるものの取調べをするについては、前条の規定によるほか、第305条の規定による」として、記載内容に加えて、その存在および状態も証拠となる書面(証拠物たる書面)については、展示および朗読によって取調べを行うことを定めている。
電磁的記録媒体の取調べについては、展示・朗読では不十分であるから、再生など適当な方法によるとするのが通説である。

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