NHK最高裁判決をわかりやすく解説する。
Автор: Kerorin TV
Загружено: 9 дек. 2017 г.
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■判決全文
http://www.courts.go.jp/app/files/han...
■勝訴とか敗訴とか
NHK側の請求(予備的請求2)に対して認容判決が確定したので、結論的にはNHK側の勝訴ということになりますが、
主位請求(それに準じる予備的請求1)が棄却されているので、実質的にはNHK側敗訴、という評価ができます。
認容された予備的請求2は放送法64条1項が合憲とされる以上は認められて当然の請求なので。
個人的には「NHK側が実質的にも勝訴なんだ」という評価だけはあり得ないと思います。笑
■本判決の意義
不当な未契約者に対しては確定判決がないと料金を請求できない、ということが明確になった点に大きな意味があります。
消滅時効の起算点についての判断も先例的意義を持ちますが、長くなるので割愛してます。
■その他
個人的にはNHKの受信料は高すぎると思います。
公共的性格を盾にしてますけど、だったらドラマとかいらなくねーかという...。僕は朝ドラとか見たことないっす...。とにかく公共性の低い番組(無駄)が多すぎる...。
純粋に公共性の高い番組だけ作ってくれればよくて、その製作費のためには月額300円以下で足りると思います...。
NHK職員、給料もらいすぎでしょ...。
■NHKの受信料を払いたくなくてテレビを処分する動画
• デスクトップPCのモニタ買った。I-O DATA EX-LD2071TB
■テレビがあるのに受信契約を締結してなくて不安な方へ
法律上、契約締結義務はありますが、
締結しなかったからといって特に不利益が発生することはほぼありません(これまで通りです)。
集金人の訪問に対して応対しなければいけない義務もないので、無視を決め込めば事実上は契約締結、支払いを免れます。
ただ、NHKに対して、自らテレビを設置していることを能動的に知らせる行為(B-CAS番号を知らせる)を行ってしまった人は、契約をしないと訴訟を提起される可能性(あくまで可能性)があると思います。
その点の詳しいことはNHKをぶっこわす活動をしている議員さんに聞いてみるといいと思います...。笑
まちがってもネットの記事を適当にまとめて動画にしてる法律知識が浅い人の意見を参考にしたらダメです。←
放送法の趣旨が肯定されている限り、「NHKを見ていないのに料金が発生するのはおかしい」という論理は成り立ちません。見ようと思えばすぐ見れることに公共放送としての意義があるからです。
契約しないと最低でも1年に1回ペースで集金人が来ます。笑
ぼくの場合、毎回「テレビない」っていうと納得して帰ってもらえます。
1回「スマホを見せろ」とまで言われたことあって気分悪かったですけど...素直にiPhoneを見せてあげました。ワンセグも持ってないよ...。
■不当利得構成について
最高裁補足意見において、不当利得の成立は考えられないと意見している裁判官がいます。
この裁判官は、テレビを設置しても利得が生じているとはいえないし、NHK側にも損失が生じたとはいえないとしていますので、
当該考え方を仮に正だとすると、テレビがあるのに「うちにはテレビがない」と嘘をついても、NHK側の損害が観念しえない以上、詐欺罪(犯罪)は成立しません。
ただ、あくまで補足意見中の判断なので、最高裁の先例的意義はなく、一応まだ詐欺罪成立の可能性は少しだけ残っていると思います。
個人的には「うちにはテレビがない」の嘘がまかり通るようになってしまうと「NHK、完全に終了のお知らせ」になってしまうので、さすがにそこは詐欺罪成立にするんじゃないかと思いますが、仮に今後最高裁で不当利得構成(NHK側の損害)が否定されたとしたら、そのときは完全にNHK終わりです。みんな「うちにはテレビがない」といえばいいことになるので。笑
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