【下請法】改正で貴社も適用対象に!?手形払の禁止、代金額の協議義務など新ルールも見逃せない。弁護士解説。2026年1月施行。
Автор: 田村裕一郎【顧問弁護士TLaw】
Загружено: 2025-06-27
Просмотров: 4181
下請法改正により、適用企業が広がります。例えば、これまでの資本金基準に加えて、従業員数の基準が加わります。これにより、貴社も適用対象になる可能性があります。これらに加えて、手形払の禁止、代金額の協議義務など新しいルールも増加します。名称も、いわゆる下請法から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)に変更されます。これらの下請法に関する法改正を弁護士がわかりやすく解説します。2026年1月施行ですので、今すぐ準備を開始すべきです。【Vol.141_メルマガ2025年6月号_No.61】
✅【下請法セミナー(無料)参加希望の方は、こちら】
https://komonbengoshi-t-law.com/1st-c...
✅【本動画に関する記事を読みたい方は、こちら】
https://komonbengoshi-t-law.com/act-a...
✅【関連動画❶~❸は、こちら】
❶準備中
❷準備中
❸準備中
✅【関連動画①~②は、こちら】
①準備中
②準備中
📕【書籍の紹介】
当職執筆の書籍は、こちらです。
https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%AC-%E...
✅当事務所へのご相談は、こちら。
03-6272-5922
https://tamura-law.com/free-consultation
✅研修会の講師、セミナー講師のご依頼は、こちら。
03-6272-5922
https://tamura-law.com/free-consultation
✅メルマガ
当部門では、不定期に、メルマガを無料送信しています。メルマガをご希望の企業側の方々(経営者様、人事部・総務部・経理部所属の方、社労士先生、税理士先生)は、下記のフォームより必要事項をご記入の上、お申込みください。
自動返信にて、メルマガ(最新号)をお送りいたします。
メルマガの申し込みフォームはこちら
https://tamura-law.com/emailmagazine
★メルマガ限定動画★もありますので、ぜひ、ご登録下さい。
🐤多湖・岩田・田村法律事務所【経営労務部門】のX(旧Twitter):
https://x.com/tamura_law
✅参考(動画の中で言及したリンク)
✅動画の構成
✅視聴上の留意点
本動画では、ざっくりとした説明、に主眼を置いています(例:「法律における文言」を、わかりやすい表現に言い換えたり、細かな点を割愛したりするなど)。
また、短い時間で理解できるよう、割愛している箇所もあります。
そのため、企業の実際の対応においては、外部専門家にご相談の上、ご対応いただければ幸いです。
⏬チャンネル登録していただけると、嬉しいです⏬
/ @tamura-law
#下請法 #下請法改正 #下請法資本金 #下請法違反 #下請法支払い時期 #取適法 #中小受託取引適正化法 #製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: