5099。評価額が全部でましたので、相続税の計算をします。全体の税額を出して、それを各人ごとに振り分けます。最後に遺留分が侵害されてないか確認します。
Автор: 小松大作
Загружено: 2025-11-23
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#相続税計算 #相続慰留分 #争族
争族の原因④
評価額が全部でました。
相続税の計算をして、各人ごとの相続税額を算出しましょう。
1.評価額の合計は、302425千円。
(1)基礎控除5400万円を差引し、課税財産は248425千円。
(2)法定相続分で税金を計算。
①妻は半分の124,213千円なので、税金は32685千円。
②子は124213千円。3人なので一人41404千円。一人当り税金は6281千円。3人では、18843千円。
③妻32,685千円+子3人18843千円=全体の税金51528千円。
2.財産各人に配分(遺言書通りに)。
(1)それぞれの財産の合計は、B135000千円、C83925千円、D30000千円、E27500千円、F13000千円、G13000千円。
(2)生命保険は受取人が決まっている。
(3)退職金は、一人当たり500万円×4人=2000万円が控除される為、Bの評価額はゼロ。
3.各人ごとに税金を按分。
(1)B23001千円、C14299千円、D5111千円、E4685千円、F2215千円、G2215千円。
4.各人ごとの納税額。
(1)B0(配偶者税額軽減)、C14299、D5111、E4685千円、F2658千円(2割加算)、G2658(2割加算)。
5.遺留分検証。
(1)法定相続分。
①B50%、C16%、D16%、E16%。
(2)遺留分(法定相続分の半分)。B25%、C8%、D8%、E8%。
(3)実施に相続した割合。B44.6%、C27.8%、D9.9%、E9.1%、F4.3%、G4.3%。
(4)遺留分は侵害していない。
①一番少ないEについて、遺留分は8%、実際にもらったのは9.1%。
②遺留分は侵害していない。
6.ちょっと待った。何かおかしい。
(1)Cには多くの財産がいっているが、D・Eには少ない。
7.弁護士登場。大騒ぎになった。
(1)遺言書が原因。
(2)時価と評価額の差額はどうなったのか、どこに行ってしまったのか。
8.評価。
(1)評価額は、相続税を計算する上での評価であって、時価とは違う。
(2)評価額と実際にもらったものには差がある。
9.本件は遺留分が侵害されている。
(1)税理士は相続税額を計算するだけ。
(2)遺留分の計算は、評価額ではなく、時価。
(3)時価と評価額は違う。
10.争族に発展していった。
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