脱税指南のようで倒産防止共済を勧めてるだけの税理士
Автор: 税理士さかぐち@税理士受験生応援チャンネル
Загружено: 2025-06-03
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いつもご視聴いただきありがとうございます。
税理士のさかぐちです。普段とはタイプの異なる動画を作ってみました。
私(税理士役)と、弊所職員(顧客役)でそれっぽい会話をしたものを編集しました。普段はこんなに悪そうに喋らないのでご安心ください。
動画では倒産防止共済掛金について、説明しきれていない部分,誤解を生みそうな部分がいくつかありますので改めてご説明します。
倒産防止共済掛金とは、正式には「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」における掛金のことを指します。この制度は、中小企業が取引先の倒産によって売掛金などを回収できなくなった際に、資金繰りの悪化や連鎖倒産を防ぐための公的な共済制度です。運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
加入企業は、月額5,000円から20万円の範囲で任意に掛金を設定でき、累計800万円まで積立可能です。これらの掛金は支払時に全額が損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)として処理できるため、税務上の大きなメリットがあります。
取引先が倒産し、売掛金などの回収不能が発生した場合には、掛金総額の最大10倍(上限8,000万円)までを、無担保・無保証・無利子で借り入れることができます。これにより、万が一の際の資金繰りを支援し、企業の連鎖倒産を防ぐことができます。
動画では、いつでも借りられるかのように悪徳?税理士が話していましたが、実際は、取引先が倒産した場合等でピンチになった時にしか借りられません。
なお、掛金の積立期間に応じて任意解約も可能であり、解約時には「解約手当金」として最大で掛金総額の8~10割程度が戻ってきます。ただし、解約手当金については税務上は益金(収入)として扱われ課税対象となります。
したがって、解約タイミングによっては一時的に利益が増加し、法人税等の負担が増える可能性があるため、解約時期は慎重に検討する必要があります。
詳しくは下記ページをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai...
ちなみに、倒産防止共済は「とうさんぼう」と呼ばれることはありますが、「とんぼ」と呼ばれることはありません。
また、倒産防止掛金の損金算入に関する法人税申告書の別表は、現在(R7.6月)では別表10(8)になっています。
【税理士さかぐちチャンネルの投稿主の情報】
近畿税理士会草津支部所属(税理士登録番号147988)
増井・阪口税理士事務所 代表税理士 阪口倫造(さかぐちみちぞう)
事務所メール:masuikaikei@nifty.com
代表者メール:michizo_@nifty.com
事務所住所:滋賀県草津市
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