【毎日サクッと労働裁判例478】ライトスタッフ事件(東京地判平成24・8・23労働判例1061号28頁)
Автор: 弁護士山﨑駿の毎日人事労務
Загружено: 18 апр. 2025 г.
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本裁判例は試用期間中の本採用拒否がなされ、就業規則に定める解約事由該当性が争われた事例です。
結論としては、解約事由該当性はないと判断されています。
留保解約権の行使の要件を示し、通常の解雇に比べ広く認められる余地があると述べた上で、D2社長が原告に休職等の選択肢を示したことは、一種の退職勧奨を伴いやや強引であるとしつつ、原告は渋々ながら休職合意の提案を受け入れ休職合意が成立しており、誠実義務の一環として診断結果等を報告する義務を負っていたにもかかわらず、休職期間終了間際まで全く連絡せず、自己に有利な専門医の診断結果が出るまで休職を続け、そのまま試用期間の終期を迎えたこと等は、休職合意の一方的破棄行為に近いなどとして、「当社社員として不適格」であると判断されました。
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