【毎日サクッと労働裁判例477】ライトスタッフ事件(東京地判平成24・8・23労働判例1061号28頁)
Автор: 弁護士山﨑駿の毎日人事労務
Загружено: 17 апр. 2025 г.
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本裁判例は試用期間中の本採用拒否がなされ、就業規則に定める解約事由該当性が争われた事例です。
結論としては、解約事由該当性はないと判断されています。
留保解約権の行使の要件は、解約事由に該当することと、社会通念上の相当性であることを述べ、通常の解雇に比べ広く認められる余地があると述べた上で、被告の中小零細企業としての社風等を考慮すると、原告の言動には到底容認し難いとする被告の主張は理解できなくはないとしつつ、通勤経路やその方法の選択等は基本的に労働者の自主的な判断に委ねられていること、
就業時間中の内部告発文書の作成は、動機等によっては職務専念義務に違反しない場合もありうることから、原告が「当該社員として不適格」であると判断するに足りないと判断されました。
#毎日サクッと労働裁判例 #弁護士 #山﨑駿

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