【毎日サクッと労働裁判例475】損害賠償請求事件(東京地判令和5・6・16LEX DB25596318)
Автор: 弁護士山﨑駿の毎日人事労務
Загружено: 15 апр. 2025 г.
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本裁判例は、原告会社の元取締役や従業員が原告従業員Nらの引抜きを行ったことを理由として損害賠償請求がなされた事例です。
結論としては引抜きの事実は認定できないとして請求が棄却されています。
令和元年9月以降、原告の関連会社が分裂したことや役員の退任や従業員の退職が相次いだことは原告の経営状況や職場環境に影響を与えるべきものであること、原告の代表取締役Aが被告Bを叱責したり、自らの意に沿わない相手に対し苛烈な言動を執ることを厭わない傾向にあることも原告の職場環境に少なからず影響を与えるべきものであることから、Nらが被告Bらによる積極的な働きかけ等によらず原告を退職しても不自然ではないことが理由とされています。
また、Nらの退職届の用紙等が被告Bらのものと類似しているからといって直ちに被告Bらが働きかけたことが推認されるとはいえないと述べられています。
#毎日サクッと労働裁判例 #弁護士 #山﨑駿

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