【家族信託】アパート経営者の認知症に備える方法|埼玉の司法書士柴崎事務所(東松山、川越、坂戸、鶴ヶ島、熊谷)
Автор: 司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】
Загружено: 2022-01-03
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賃貸経営者が認知症になると賃貸経営に支障が出る可能性があります。新たな入居希望者が来ても賃貸借契約が結べなかったり、家賃が入る口座から預金が下ろせなくなったり、リフォーム・修繕が必要になっても契約ができない可能性があります。これらの問題に事前に家族信託を組むことで対策する方法を解説します。
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0:00 アパート経営者が認知症になると
3:29 賃貸物件の信託
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12:46 Q&A「家族信託」の活用
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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業
主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄
主な対応地域(東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、熊谷市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市、さいたま市、浦和、大宮、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、深谷市など)
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