副業先での労働の事実を知らない場合に割増賃金の支払が必要か~弁護士岡正俊によるニュースレターvol 135解説動画
Автор: かきつばたチャンネル
Загружено: 2025-08-28
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行政解釈では副業先での労働が通算され法定時間外労働がなされた場合には割増賃金の支払義務があるとされています。それでは使用者がその事実を知らない場合にも割増賃金支払義務を負うでしょうか。その点が問題となった裁判例を取り上げました。
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