相続人が行方不明・音信不通・連絡取れない場合の遺産分割協議とは
Автор: 岸田会計士のウェルスマネジメント大学【資産運用・相続・事業承継】
Загружено: 2023-11-12
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相続登記や銀行預金の解約などには遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は、相続人全員が署名し、実印を押さなければいけません。法定相続人が1人でも欠けてしまうと、遺産分割協議書を作成することができなくなります
そこで今回は、行方不明の相続人、連絡が取れない相続人がいる場合の相続手続きについて、公認会計士がわかりやすく解説いたします。ぜひ最後までご視聴ください。
▼目次
00:41 遺産分割協議
01:17 連絡先がわからない場合
02:01 連絡しても返事がない場合
02:24 連絡先にすんでいなかった場合
05:01 遺産分割協議を行わずに手続きを進める方法
▼動画の内容まとめ
https://kinyu-chukai.com/inheritance-...
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